○下妻市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要項

平成15年6月16日

告示第47号

(目的)

第1条 この事業は、寝具の衛生管理等が困難な高齢者に対し、寝具類の洗濯乾燥消毒サービス(以下「洗濯乾燥消毒サービス」という。)を実施することにより、清潔で快適な生活環境の向上と健康の保持を図り、高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

2 市は、洗濯乾燥消毒サービスの利用者の決定等を除き、市内の業者で届出を行ったものに対し、この事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、要介護状態又は傷病等により寝具類の衛生管理等が困難な者のうち、洗濯乾燥消毒サービスを希望するものとする。

(事業の内容)

第4条 洗濯乾燥消毒サービスは、利用者が使用している寝具類を集め、丸洗い、乾燥及び消毒を行って当該利用者に届けるものとし、利用者1人につき年2回程度、1回当たり5,000円を上限として助成する。この場合において、必要に応じ丸洗い、乾燥及び消毒に要する期間中、利用者に対し無償で寝具類の貸出しを行うものとする。

(申込み)

第5条 洗濯乾燥消毒サービスを受けようとする者は、洗濯乾燥消毒サービス申込書(別記様式)により市長に申し込むものとする。

(決定等)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、速やかに当該申込者の心身の状況、世帯の状況等を調査したうえで洗濯乾燥消毒サービスの実施を決定し、実施の時期等について申込者に連絡するものとする。

(事業の実施)

第7条 市長は、事業の実施を委託した業者(以下「業者」という。)に対し、指定する時期までに洗濯乾燥消毒サービスを実施するよう指示するものとする。

(業者への支払等)

第8条 市長は、業者からの請求に応じ、その請求額を支払うものとする。

2 業者は、前項の請求の際、利用者ごとの実施日及び利用状況を明記した報告書を市長に提出するものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 旧千代川村地域における寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業については、平成17年度に限り、なお従前の例による。

(平成17年告示第134号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

下妻市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要項

平成15年6月16日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)