○下妻市法定外公共物管理条例

平成15年9月16日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市の所有に属するもののうち、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 湖沼、ため池、水路又は水面

(4) 前3号に掲げるものに付属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が実施する事業のための行為又は非常災害のため、必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(4) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること(前号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は本来の目的以外に使用すること。

2 前項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更について市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の保全又は利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可基準)

第5条 第4条第1項の規定による市長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行われなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。

(許可の期間及び更新)

第6条 使用許可の期間は、3年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。

2 前項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(占用者等の義務)

第7条 占用者等は、当該許可を受けた工作物及び工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないよう常に良好な状態を保持するよう努めなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

2 市長は、特に必要があるときは、前項の規定に該当する者及び第4条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者に対し、次に掲げる措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物における工事その他の行為の中止

(2) 法定外公共物に設置された工作物の改築、移転又は除却

(3) 工事その他の行為又は工作物により生ずべき損害を予防するために必要と認められる措置

(4) 法定外公共物の原状への回復

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用者等に対し、前2項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施工するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用のため公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(地位の承継)

第9条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用者等の一般承継人(分割により設立される法人に対する承継の場合にあっては、許可に係る一切の権利及び義務を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 許可に基づく地位は、前条第1項に定める場合のほか、何人も市長の承認を受けなければ、これを譲り渡し又は譲り受けることができない。

2 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。

(許可の失効)

第11条 次に掲げる事由が生じたときは、許可はそのときに効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(使用料)

第12条 占用者等は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料を算定する場合においては、次の各号の定めるところによる。

(1) 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に1年未満の端数がある場合には、月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

(2) 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算する。

(3) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合には、切り上げて計算する。

(4) 使用料の全額が100円未満である場合には、その金額を100円に切り上げる。

(使用料の納付)

第13条 前条の使用料は、許可の日から1月以内に納付しなければならない。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、使用料の額が著しく多額であるとき又はその他特別の理由があると認めたときは、当該使用料をその納付すべき日の属する年度内に限り分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、第12条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除又は減額することができる。

(1) 国又は地方公共団体等が、公共の目的をもって使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上減免を必要とする理由があるときその他特別の理由があると認めたとき。

(使用料の返還)

第15条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により許可を取り消した場合においては、既に納付した使用料の額が、許可の日から許可の取消しの日までの使用料を月割計算により算定した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料を返還することができる。

(検査を受ける義務)

第16条 占用者等は、工作物が完成したときは、速やかに市長にその旨を届けるとともに、当該工作物の検査を受けなければならない。

(原状回復)

第17条 占用者等は、許可の効力を失ったとき又は許可を受けた行為を廃止したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、市長にその旨を届けるとともに、当該法定外公共物について検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。

(費用負担の義務)

第18条 第8条第2項の規定により市長が命じた措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、義務者の負担とする。

(措置の代行)

第19条 第8条第2項又は第17条の規定による原状回復の措置が行われないときは、市長は当該措置を行うべき者に代わってこれを行い、その費用を当該措置を行うべき者から徴収することができる。

(協議)

第20条 国又は地方公共団体が実施する事業のための第4条第1項各号に掲げる行為については、これらの事業を実施する者があらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号)第4条第1項の規定による知事の許可があった同条例第2条第1項に規定する公共物を市が譲与を受けたときは、当該公共物について、当該期間中この条例の相当規定による許可があったものとみなす。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、千代川村法定外公共物管理条例(平成16年千代川村条例第3号。以下「千代川村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 旧千代川村における法定外公共物使用料については、平成17年度に限り、なお千代川村条例の例による。

(平成17年条例第112号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第12条関係)

種類

単位

使用料(円)

摘要

1 電柱類〔2脚以下の鉄塔類、本柱、支柱〕

1,600

 

2 電話柱〔2脚以下の鉄塔類、本柱、支柱〕

930

 

3 その他の柱類〔支線柱、H柱〕

72

 

4 鉄塔類

m2

1,400

3脚以上のものに限る。

5 架空線管類

m

10

 

6 通路

m2

230

幅員3メートル未満のものを除く。

7 仮設

建物敷地類

m2

230

9及び16に該当するものは除く。

商品置場及び露店類

m2

320

8 地下埋設物類

外口径 0.1メートル未満

m

48

ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径 0.1メートル以上、0.15メートル未満

m

72

外口径 0.15メートル以上、0.2メートル未満

m

95

外口径 0.2メートル以上、0.4メートル未満

m

190

外口径 0.4メートル以上、1.0メートル未満

m

480

外口径 1.0メートル以上

m

950

9 物置場類

m2

200

 

10 広告アーチ類

11,590

 

11 広告塔類

11,590

 

12 ネオン広告付街路灯柱類

1,260

 

13 広告及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6メートル未満

幅0.5メートル未満

810

 

幅0.5メートル以上

1,150

 

高さ6メートル以上

幅0.5メートル未満

650

 

幅0.5メートル以上

950

 

その他

幅0.5メートル未満

3,180

 

幅0.5メートル以上

4,640

 

14 横断幕類

高さ6メートル未満

720

 

高さ6メートル以上

500

 

15 標識類

1,100

 

16 工事用施設(詰所、板囲、足場、材料置場等)

m2

440

 

17 地下施設類

m2

1,750

 

18 鉱工業施設

m2

310

 

19 流水

毎秒リットル

3,575

家庭用飲料水、灌漑用水除く。

20 橋梁類

m2

80

6及び9に該当するものは除く。

21 その他

本表に定められている種類を参考に市長が定める。

備考

1 上記のものに属さないものは、最も類似したと認めるものを摘要する。

2 占用面積又は長さが単位に満たない場合は、切り上げて計算する。

下妻市法定外公共物管理条例

平成15年9月16日 条例第26号

(平成18年1月1日施行)