○下妻市訪問理美容サービス事業実施要項

平成16年6月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この事業は、老衰、心身の障害、傷病等の理由により理髪店又は美容院(以下「理美容店」という。)に出向くことが困難な高齢者に対して、居宅で手軽に散髪等のサービスを行うことにより、清潔で快適な生活の向上と健康の保持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の者で、おおむね65歳以上のひとりぐらし又は高齢者のみの世帯等に属し、かつ、老衰、心身の障害、傷病等の理由により理美容店に出向くことが困難な高齢者のうち、訪問理美容サービスを希望するものとする。

(利用対象理美容)

第3条 利用対象理美容は、市内の登録された理美容店の理美容師から受ける訪問理美容サービスとする。

(助成の額等)

第4条 助成の額は、1回につき2,500円とし、対象者1人につき年3回とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、訪問理美容サービス助成券支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(助成の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、訪問理美容サービス助成券交付台帳(様式第2号)に記載し、訪問理美容サービス助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日とする。

3 申請者は、助成券を使用しなくなったとき、又は助成券の有効期限が経過したときは、直ちに市長に返還しなければならない。

(取扱店の登録申請)

第7条 市内で理美容店を営む者で助成券を取り扱おうとするものは、訪問理美容サービス助成券取扱店登録申請書(様式第4号)により市長に登録申請するものとする。

(取扱店の登録決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請に対し登録を認めたときは、訪問理美容サービス助成券取扱店認定書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請に対し登録を認めないときは、訪問理美容サービス助成券取扱店登録申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成券の取扱)

第9条 理美容店は、助成券に店名及び訪問理美容サービス実施日を記入し、月ごとにまとめて市長に提出するものとする。

(業者への支払等)

第10条 市長は、前条の規定により助成券の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたものについては、理美容店から請求があった額を支払うものとする。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 旧千代川村地域における訪問理美容サービス事業については、平成17年度に限り、なお従前の例による。

(平成17年告示第135号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市訪問理美容サービス事業実施要項

平成16年6月1日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)