○下妻市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年9月30日
告示第64号
(設置)
第1条 下妻市の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、下妻市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に係る事項の承認に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) 地域包括ケアに関すること。
(5) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会の構成員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、定員は、20人以内とする。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表者
(5) 費用負担関係者
(6) 行政関係者
2 構成員の任期は、3年とし、その後の再任を妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に、会長及び副会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明、意見等を求めることができる。
(事務局)
第6条 運営協議会の事務局は、保健福祉部長寿支援課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の設置及び運営等について必要な事項は、運営協議会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 千代川村の編入の日前に、千代川村地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年千代川村告示第3号)の規定により委嘱された構成員は、この要綱の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該構成員の任期は、平成18年3月31日までとする。
3 千代川村の編入の際、現にこの要項の規定により委嘱されている構成員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
付則(平成17年告示第100号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。