○下妻市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年12月21日

条例第22号

下妻市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年下妻市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、下妻市議会議員及び長の選挙においては、下妻市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減じることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年12月21日 条例第22号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年12月21日 条例第22号