○下妻市部等設置条例

平成17年12月21日

条例第25号

下妻市部設置条例(平成13年下妻市条例第35号)の全部を改正する。

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるために次の部等を置く。

市長公室

総務部

市民部

保健福祉部

経済部

建設部

(部等の事務分掌)

第2条 各部等の分掌事務は、次のとおりとする。

市長公室

(1) 市政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 重要事項の調査及び研究に関すること。

(3) 秘書及び渉外に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 市民協働に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 情報政策及び電子計算に関すること。

(8) 総合教育会議に関すること。

総務部

(1) 議会、文書及び法制に関すること。

(2) 職員の人事及び給与に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 交通安全及び防犯に関すること。

(5) 財政に関すること。

(6) 財産管理に関すること。

(7) 契約及び工事等の検査に関すること。

市民部

(1) 市税の賦課徴収に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。

(3) 環境衛生及び公害に関すること。

(4) リサイクル推進に関すること。

保健福祉部

(1) 社会福祉及び障害福祉に関すること。

(2) 高齢福祉に関すること。

(3) 子ども・子育て支援に関すること。

(4) 人権に関すること。

(5) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(6) 医療福祉に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 保健衛生及び健康増進に関すること。

経済部

(1) 農林、水産及び畜産に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(3) 商工業及び労働に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 産業の振興に関すること。

建設部

(1) 土木及び建築に関すること。

(2) 道路及び河川に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 公園緑地に関すること。

(5) 上下水道に関すること。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(下妻市総合計画審議会条例の一部改正)

2 下妻市総合計画審議会条例(昭和52年下妻市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 下妻市水道事業の設置等に関する条例(昭和55年下妻市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市下水道事業運営審議会条例の一部改正)

4 下妻市下水道事業運営審議会条例(平成9年下妻市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市都市計画審議会条例の一部改正)

5 下妻市都市計画審議会条例(平成14年下妻市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(下妻市総合計画審議会条例の一部改正)

2 下妻市総合計画審議会条例(昭和52年下妻市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 下妻市水道事業の設置等に関する条例(昭和55年下妻市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市下水道事業運営審議会条例の一部改正)

4 下妻市下水道事業運営審議会条例(平成9年下妻市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市都市計画審議会条例の一部改正)

5 下妻市都市計画審議会条例(平成14年下妻市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第4条の規定は子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から、第2条及び第3条の規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下妻市農業委員会委員候補者評価委員会設置条例の一部改正)

2 下妻市農業委員会委員候補者評価委員会設置条例(令和2年下妻市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下妻市部等設置条例

平成17年12月21日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)