○下妻市ふるさと創生基金条例

平成17年12月21日

条例第44号

(設置)

第1条 地域特性を生かした個性的で魅力あふれるふるさとづくりを推進するため、下妻市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のためでなければ処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年千代川村条例第8号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

下妻市ふるさと創生基金条例

平成17年12月21日 条例第44号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成17年12月21日 条例第44号