○下妻市環境整備保全基金条例
平成17年12月21日
条例第46号
(設置)
第1条 鬼怒川以西地区の生活環境の整備及び保全対策の促進を図るため、下妻市環境整備保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的のためでなければ処分することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 千代川村の編入の日前に、千代川村環境整備保全基金条例(平成3年千代川村条例第16号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。