○下妻市環境審議会条例
平成17年12月21日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、下妻市環境審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本方針の策定、環境対策その他環境の保全に関し必要な調査及び審議をするため、下妻市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の代表
(2) 関係機関及び団体の代表又は役職員
(3) 事業主の代表
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条 審議会に、専門事項を調査審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境保全主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(下妻市公害対策審議会条例の廃止)
2 下妻市公害対策審議会条例(昭和48年下妻市条例第8号)は、廃止する。