○下妻市消防団の設置等に関する条例
平成17年12月21日
条例第54号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 下妻市消防団
区域 下妻市の区域
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日から同年3月31日までの間に限り、旧下妻市及び旧千代川村における消防団については、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。