○下妻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年12月21日

条例第55号

下妻市消防団条例(昭和30年下妻市条例第9号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、390人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(休団)

第5条 長期間消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ団長にあっては市長の、その他の団員にあっては団長の承認を受けなればならない。

3 前項の規定は、休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。

4 休団中の団員が復帰したときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

5 休団中の団員には、休団の期間中、第13条に規定する報酬を支給しない。

6 休団の期間は、下妻市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年下妻市条例第21号)第2条に規定する勤続年数に算入しないものとする。

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。ただし、団員が年の中途において任用され、又は休団から復帰した場合はその月から、年の中途において退職し、休団し、又は死亡した場合はその月までの分に対して、それぞれ月割りにより算定した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第14条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合は、費用弁償として1回につき200円を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として実費相当額を支給する。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日から同年3月31日までの間に限り、旧下妻市及び旧千代川村における消防団員の定員、任免、給与、服務等については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

職名

年額報酬額

団長

148,000円

副団長

112,000円

本部指導員

88,000円

分団長

78,000円

副分団長

58,000円

部長

49,000円

班長

44,000円

団員

37,000円

別表第2(第13条関係)

出動区分

出動報酬額

災害の場合

1回につき3,000円。ただし、職務に従事した時間が4時間を超えた場合は4,000円を加算し、以後4時間を超えるごとに4,000円を加算する。

誤報の場合

1回につき1,000円

警戒、訓練等の場合

1回につき2,000円

火災予防啓発巡回、会議等の場合

1回につき1,000円

下妻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年12月21日 条例第55号

(令和4年4月1日施行)