○下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第122号
下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和50年下妻市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市民文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 産業経済及び文化教養の向上並びに市民の福祉増進を図り、もって市勢の伸展に寄与することを目的として、会館を設置する。
2 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下妻市民文化会館
位置 下妻市本城町三丁目36番地1
(指定管理者による管理)
第3条 会館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の使用料に関する業務
(3) 会館の維持管理に関する業務
(4) 会館の自主事業に関する業務
(休館日)
第5条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(開館時間)
第6条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(利用許可)
第7条 会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の5日前までに利用の申請を行い、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 利用許可には、会館の管理上必要な条件を付すことができる。
3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理上特に支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退館を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(3) 第7条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、会館の管理上特に支障があると認めるとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退館を命じたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、官公署が利用する場合にあっては、この限りでない。
3 使用料は、原則として減免しない。ただし、官公署又は公益的団体若しくは非営利団体が行事に利用する場合は、使用料を減免することができる。
4 前項の規定による使用料の減免については、規則で定める。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができないとき。
(2) 利用日の1月前までに利用の取消しを申し出たとき。ただし、第7条第1項ただし書の場合を除く。
(原状回復)
第12条 利用者は、会館の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用許可を取り消され、利用を停止され、若しくは退館を命ぜられたときは、施設等を速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例の規定により利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市保健センターの設置及び管理に関する条例、下妻市夜間応急診療所の設置及び管理に関する条例、下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例、下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例及び下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成18年12月14日から適用する。
別表(第10条関係)
会館使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | |||||||
平日 | 土曜 日曜 祝祭日 | 平日 | 土曜 日曜 祝祭日 | 平日 | 土曜 日曜 祝祭日 | 平日 | 土曜 日曜 祝祭日 | |||
大ホール |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
入場無料 | 9,450 | 11,300 | 14,180 | 17,010 | 18,900 | 22,680 | 37,800 | 45,360 | ||
入場無料で営利・宣伝等 | 14,180 | 17,010 | 21,260 | 25,520 | 27,350 | 34,020 | 56,700 | 68,040 | ||
入場有料のとき | 1,000円以下 | 17,010 | 20,410 | 23,630 | 28,350 | 31,190 | 37,380 | 64,260 | 77,110 | |
2,000円以下 | 18,900 | 22,680 | 28,350 | 34,020 | 37,800 | 45,360 | 76,550 | 91,850 | ||
3,000円以下 | 20,790 | 24,950 | 32,130 | 38,560 | 42,530 | 51,030 | 86,000 | 103,190 | ||
3,000円超 | 24,570 | 29,480 | 37,800 | 45,360 | 49,140 | 58,970 | 100,170 | 120,200 | ||
大ホールステージのみ | 適用する使用料の30%相当額 | |||||||||
楽屋(一室当り) | 840 | 840 | 840 | 2,100 | ||||||
会議室 | 840 | 840 | 840 | 2,100 | ||||||
冷暖房料 | 大ホール | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 31,500 | |||||
ステージのみ | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 21,000 | ||||||
楽屋・会議室 | 840 | 840 | 840 | 2,100 |
備考
1 利用時間が区分時間を超える場合において、超過時間が30分以内のときは、会場整理時間として当該超過時間の使用料を徴収しないものとする。ただし、超過時間が30分を超えるときは、速やかに会館利用の変更手続を行うものとし、その場合の使用料は、1時間を超えるごとに規定使用料の30%相当額を加えるものとする。
2 「入場無料で営利・宣伝等」とは、企業、団体等の会員券、整理券及びこれらに類するものを利用して入場を限定する場合をいう。
3 「入場有料のとき」とは、入場料その他会員券、整理券及びこれらに類するものの料金を徴収する場合をいい、その区分は、消費税を含む最高金額の料金とする。
4 休館日に会館の施設を利用する場合の使用料は、土曜、日曜、祝祭日の使用料の例によるものとする。
5 構内において物品を販売しようとする者は、指定管理者の許可を受けた指定の区域内に限り、これを行うことができる。