○下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の体育及び文化の普及振興を図り、もって福祉の向上に寄与するため、体育施設を設置する。

2 体育施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(職員)

第3条 体育施設に、必要な職員を置くことができる。

(利用時間及び利用期間)

第4条 体育施設の利用時間及び利用期間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用許可)

第5条 体育施設の施設及び設備(以下「施設等」をいう。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可には、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第5条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第3に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができないとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消しを申し出て、市長の承認を得たとき。

(指定管理者による管理)

第11条 体育施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用許可に関する業務

(2) 体育施設の使用料に関する業務

(3) 体育施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(損害賠償等)

第13条 故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じた全ての事故につき、その責めを負うものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(下妻市立総合体育館の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下妻市立総合体育館の設置及び管理に関する条例(昭和55年下妻市条例第29号)

(2) 下妻市営球場の設置及び管理に関する条例(昭和56年下妻市条例第13号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、廃止前の下妻市立総合体育館の設置及び管理に関する条例又は下妻市営球場の設置及び管理に関する条例の規定により利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

4 千代川村の編入の日前に、千代川村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和59年千代川村条例第10号)、千代川村総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成4年千代川村条例第9号)又は千代川村運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和58年千代川村条例第8号)(以下これらを「千代川村条例」という。)の規定により利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお千代川村条例の例による。

(管理の委託)

5 この条例の施行の際、現に下妻市自治振興公社に委託している体育施設の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市保健センターの設置及び管理に関する条例、下妻市夜間応急診療所の設置及び管理に関する条例、下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例、下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例及び下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成18年12月14日から適用する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定により利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定により利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

下妻市立総合体育館

下妻市本城町三丁目36番地1

下妻市営柳原球場

下妻市柳原791番地1

下妻市立千代川運動公園

下妻市鬼怒257番地

下妻市立千代川体育館

下妻市唐崎944番地

別表第2(第4条関係)

施設名

利用時間

利用期間

下妻市立総合体育館

午前9時から午後10時まで

1月5日から12月27日まで。ただし、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)を除く。

下妻市営柳原球場

(テニスコート)

午前6時から午後6時まで

下妻市立千代川運動公園

(多目的広場)

午前6時から午後10時まで

8月1日から8月16日までは、ナイター照明利用不可

(ふれあいハウス)

午前9時から午後10時まで(宿泊時の利用を除く。)

下妻市立千代川体育館

(体育館)

午前9時から午後10時まで

(テニスコート)

午前6時から午後10時まで

8月1日から8月16日までは、ナイター照明利用不可

下妻市営柳原球場

(野球場)

午前6時から午後6時まで

3月1日から12月27日まで。ただし、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)を除く。

下妻市立千代川運動公園

(野球場)

午前6時から午後10時まで

8月1日から8月16日までは、ナイター照明利用不可

別表第3(第8条関係)

1 下妻市立総合体育館基本使用料

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

主競技場

団体専用利用

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,100

3,150

4,200

9,450

入場料を徴収する場合

4,200

6,300

8,400

18,900

体育以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

4,200

6,300

8,400

18,900

入場料を徴収する場合

8,400

12,600

16,800

37,800

営利・宣伝を目的とする場合

63,000

84,000

105,000

210,000

柔道剣道場

個人利用

50

100

150

300

団体専用利用

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

520

840

1,050

2,410

入場料を徴収する場合

1,050

1,680

2,100

4,820

体育以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,050

1,680

2,100

4,820

入場料を徴収する場合

2,100

3,360

4,200

9,640

卓球場

個人利用

50

100

150

300

団体専用利用

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

520

840

1,050

2,410

入場料を徴収する場合

1,050

1,680

2,100

4,820

体育以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,050

1,680

2,100

4,820

入場料を徴収する場合

2,100

3,360

4,200

9,640

ステージのみ利用

1,050

1,570

2,100

4,720

コインシャワー (1回につき)

100

備考

1 市民(市内事務所に勤務する者を含む。)以外の者の利用については、上記金額の10割増とする。

2 市内の個人及び団体の営利宣伝等を目的としない利用(入場料を徴収しない場合のみ)については、上記金額の5割相当額とする。

3 主競技場を部分的に利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

4 準備のためのみに利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

5 前各項の規定は、コインシャワーについては、適用しない。

照明使用料

利用単位

主競技場

柔道剣道場

卓球場

1時間

1,570円

210円

210円

備考

1 利用許可を受けた時間に満たない利用であっても、時間割計算は行わない。

2 市民(市内事務所に勤務する者を含む。)以外の者の利用については、上記金額の10割増とする。

3 主競技場を部分的に利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

4 準備のためのみに利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

空調設備使用料

利用単位

主競技場

柔道剣道場

卓球場

1時間

4,000円

2,000円

2,000円

備考 1時間に満たない時間の利用があるときは、当該時間を1時間として計算する。

2 下妻市営柳原球場基本使用料

区分

利用単位

市民

市民以外の者

野球場

(1面につき)

1時間

420円

840円

テニスコート

(1面につき)

1時間

210円

420円

備考

1 テニスコートについては、2時間を限度とする。

2 利用許可を受けた時間に満たない利用であっても、時間割計算は行わない。

3 準備のためのみに利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

3 下妻市立千代川運動公園基本使用料

区分

利用単位

市民

市民以外の者

野球場

 

1時間

420

840

多目的広場

体育に利用する場合

1時間

220

440

体育以外に利用する場合

1時間

440

880

営利・宣伝を目的とする場合

1時間

11,330

22,660

備考

1 利用許可を受けた時間に満たない利用であっても、時間割計算は行わない。

2 多目的広場を部分的に利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

3 準備のためのみに利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

照明使用料

利用単位

野球場(全点灯)

多目的広場(全点灯)

1時間

4,000円

2,000円

備考 利用許可を受けた時間に満たない利用であっても、時間割計算は行わない。

ふれあいハウス基本使用料

区分

営利・宣伝を目的としないで利用する場合

営利・宣伝を目的とする場合

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

市民

市民以外の者

市民

市民以外の者

市民

市民以外の者

市民

市民以外の者

和室

110

220

220

560

5,660

11,330

8,500

16,990

多目的室

110

220

220

560

5,660

11,330

8,500

16,990

シャワー室

50

110

50

110

 

浴室

110

220

110

220

備考

1 使用料は、1時間単位とする。

2 利用許可を受けた時間に満たない利用であっても、時間割計算は行わない。

3 シャワー室及び浴室の使用料は、1人1回当たりの額とする。

4 シャワー室及び浴室は、営利又は宣伝を目的とする場合は、利用することができない。

ふれあいハウス宿泊基本使用料

区分

市民

市民以外の者

宿泊使用料

340円

1,130円

備考

1 宿泊使用料は、1人1泊当たりの額とする。

2 宿泊利用の際は、ふれあいハウス使用料の規定は適用しない。

3 宿泊者が利用することができる施設は、和室、多目的室、テラス、厨房、シャワー室及び浴室とする。

4 下妻市立千代川体育館基本使用料

体育館

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

主競技場

団体専用利用

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,400

2,100

2,800

6,300

入場料を徴収する場合

2,800

4,200

5,600

12,600

体育以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,800

4,200

5,600

12,600

入場料を徴収する場合

5,600

8,400

11,200

25,200

営利・宣伝を目的とする場合

42,000

56,000

70,000

140,000

柔道場

個人利用

50

100

150

300

団体専用利用

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

520

780

1,050

2,360

入場料を徴収する場合

1,050

1,570

2,100

4,720

剣道場

個人利用

50

100

150

300

団体専用利用

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

520

780

1,050

2,360

入場料を徴収する場合

1,050

1,570

2,100

4,720

サブ競技場

個人利用

50

100

150

300

団体専用利用

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

520

780

1,050

2,360

入場料を徴収する場合

1,050

1,570

2,100

4,720

備考

1 市民(市内事務所に勤務する者を含む。)以外の者の利用については、上記金額の10割増とする。

2 市内の個人及び団体の営利宣伝等を目的としない利用(入場料を徴収しない場合のみ)については、上記金額の5割相当額とする。

3 主競技場を部分的に利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

4 準備のためのみに利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

テニスコート基本使用料

区分

利用単位

市民

市民以外の者

テニスコート

(1面につき)

1時間

210円

420円

備考

1 テニスコートについては、2時間を限度とする。

2 利用許可を受けた時間に満たない利用であっても、時間割計算は行わない。

3 準備のためのみに利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

照明使用料

利用単位

主競技場

柔道場

剣道場

サブ競技場

テニスコート

1時間

400円

100円

100円

200円

500円

備考

1 利用許可を受けた時間に満たない利用であっても、時間割計算は行わない。

2 市民(市内事務所に勤務する者を含む。)以外の者の利用については、上記金額の10割増とする。

3 主競技場を部分的に利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

4 準備のためのみに利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。

空調設備使用料

利用単位

主競技場

柔道場

剣道場

1時間

3,000円

2,000円

2,000円

備考 1時間に満たない時間の利用があるときは、当該時間を1時間として計算する。

下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第124号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
平成17年12月21日 条例第124号
平成19年3月30日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第12号
平成29年9月29日 条例第15号
令和5年3月24日 条例第8号
令和5年6月20日 条例第12号