○砂沼広域公園スポーツゾーンの管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第123号
(趣旨)
第1条 この条例は、砂沼広域公園スポーツゾーン(以下「スポーツゾーン」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 スポーツゾーンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 砂沼広域公園スポーツゾーン
位置 下妻市半谷724番地1
(職員)
第3条 スポーツゾーンに、必要な職員を置く。
(管理)
第4条 スポーツゾーンは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(利用許可)
第5条 スポーツゾーンの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 利用許可には、スポーツゾーンの管理上必要な条件を付すことができる。
3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツゾーンの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、スポーツゾーンの管理上特に支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、スポーツゾーンの管理上特に支障があると認めるとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができないとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消しを申し出て、市長の承認を得たとき。
(損害賠償等)
第11条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、スポーツゾーンの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(砂沼広域公園スポーツゾーンの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 砂沼広域公園スポーツゾーンの設置及び管理に関する条例(昭和58年下妻市条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、廃止前の砂沼広域公園スポーツゾーンの設置及び管理に関する条例の規定により利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
砂沼広域公園スポーツゾーン(野球場)使用料
区分 | 利用単位 | 使用料 |
野球場 | 1時間 | 520円 |
放送設備・スコアボード及びスコアボード操作室 | 1時間 | 260円 |
備考
1 利用時間が許可利用時間に満たない場合は、時間割計算は行わない。
2 準備のためのみに利用する場合の使用料の額は、上記金額の5割相当額とする。
照明使用料(夜間及び昼間でも照明を利用する場合)
利用単位 | 全点灯 | 1/2点灯 | 1/3点灯 |
1時間 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
備考 利用時間が許可利用時間に満たない場合は、時間割計算は行わない。