○下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成18年1月18日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、同法第50条第1項の規定による公開の口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会の組織及び運営等に関する規則(平成18年下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会規則第1号)第9条の規定による公開の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券の交付)

第2条 傍聴をしようとする者(以下「傍聴人」という。)は、住所、氏名を傍聴人受付簿(様式第1号)に記載し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、口頭審理又は会議の当日、傍聴人受付簿に記載した順に交付する。

3 傍聴券の有効期限は、発行日限りとする。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、20人とする。ただし、口頭審理又は会議を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要に応じ、これを増減することができる。

(傍聴人の入場)

第4条 傍聴人は、傍聴席に入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(入場の禁止)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場できない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他危険のおそれのある物を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗その他口頭審理又は会議場に持ち込むことが不適当であると認める物を携帯している者

(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、主宰者において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の心得)

第6条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食及び喫煙をしないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

(4) 口頭審理又は会議の言論及び行為に対して批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 私語、談笑、放歌等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(傍聴の禁止)

第7条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めたときは、傍聴を禁止し、退場を命ずることができる。

(退場)

第8条 傍聴人は、退場を命ぜられたとき、又は閉会後は、直ちに退場しなければならない。その際傍聴人は、傍聴券を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成18年1月18日 公平委員会規則第4号

(平成18年1月18日施行)