○下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年下妻市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)に規定する掲示場への掲示
(2) インターネットの利用
(3) その他市長が適当と認める方法
4 条例第3条第5号の市長等が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(指定の通知)
第5条 条例第5条第1項の規定による指定管理者の指定をしたときは、当該指定をした団体に対し、その旨を通知するものとする。
(変更の届出)
第6条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。