○下妻市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年1月10日

告示第2号

(趣旨)

第1条 下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年下妻市条例第117号)に基づき、公の施設の指定管理者を公平かつ適正に選定するため、下妻市公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理者の募集に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(4) その他下妻市の公の施設の指定管理者に関する助言等

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)及び議会事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年1月10日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 告示第2号
平成19年3月30日 告示第33号
平成28年3月30日 告示第42号
令和5年3月30日 告示第59号