○下妻市広報紙発行規程
平成17年12月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市広報紙(以下「広報紙」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報しもつま」とする。
(掲載事項)
第3条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 市議会、行政委員会等に関すること。
(2) 市の施策及び行事に関すること。
(3) 法令、条例、規則等に関すること。
(4) 市の予算、決算、財政事情等に関すること。
(5) 市政についての広聴に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が市民に周知すべきこと。
(発行日)
第4条 広報紙の発行日は、毎月10日とする。
2 市長が特別の事情があると認めるときは、発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。
(広報連絡委員会)
第5条 広報の取材、編集の調整を図るため、広報連絡委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、市長が任命し、任期は1年とする。
3 委員会は、広報担当課長が招集し、その会議の進行を行う。
(配布)
第6条 広報紙は、市内の各世帯、公共施設その他市長が必要と認めるものに無償で配布するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。