○下妻市市税条例施行規則
平成17年12月28日
規則第72号
下妻市市税条例施行規則(昭和35年下妻市規則第3号)の全部を改正する。
(適用範囲)
第1条 市税賦課徴収に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とは下妻市市税条例(平成17年下妻市条例第47号)をいう。
(課税台帳等の様式)
第3条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにそれらの様式は、次に掲げるものとする。
(1) 個人・市民税・県民税・課税台帳 様式第1号
(2) 削除
(3) 削除
(4) 法人市民税課税台帳 様式第4号
(5) 固定資産税課税台帳 様式第5号
(6) 軽自動車税課税台帳 様式第6号
(7) 市民税・県民税・徴収簿 様式第7号
(8) 市民税・県民税・特例徴収義務者徴収簿 様式第8号
(9) 固定資産税徴収簿 様式第9号
(10) 軽自動車税徴収簿 様式第10号
(徴収猶予の申請書)
第4条 法第15条第1項又は第2項の申請書は、同条同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、分割徴収の方法により徴収猶予を受けようとする場合は、その分割金額及びその納付し、又は納入すべき期限をあわせて記載しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けようとする金額
(2) 徴収猶予を受けようとする期間
2 法第15条第1項各号の規定により徴収猶予を受けようとする者は、法第16条第1項の規定により担保の提供を命ぜられたときは、提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細その他参考となるべき事項を前項の申請書に記載しなければならない。ただし、担保を提供することを困難とする特別の事情があるときは、その事情を記載しなければならない。
第5条 法第15条第1項の徴収猶予の申請書は、様式第11号による。
(納付又は納入の再委託)
第6条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、市長の指定する銀行に再委託するものとする。
2 法第16条の2の規定による有価証券は、次に掲げるもののうち、最近において取立てが確実であると認められるものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができることができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、引受のある為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、市長に取立てのため裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができるもの
(徴収金の徴収の嘱託)
第7条 市長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、様式第12号による嘱託書をもってその徴収の嘱託をしなければならない。ただし、市長において徴収の便宜があると認めるとき、又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないと認めるときは、この限りでない。
(条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金)
第7条の2 条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号及び第5号に掲げる法人で県内に事務所を有するもの(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金とする。
(1) 債権差押通知書 様式第13号
(2) 債権及び所有権以外の財産権の差押通知書 様式第14号
(3) 差押調書 様式第15号
(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)
第9条 市長が備えなければならない台帳の様式は、次に掲げるものとする。
(1) 市税条例違反者過料処分台帳 様式第16号
(2) 市税犯則者処分台帳 様式第17号
(3) 市税犯則者処分猶予台帳 様式第18号
(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)
第10条 法第1章第16節に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。
(1) 質問顛末書 様式第19号
(2) 検査顛末書 様式第20号
(3) 臨検捜索差押許可状請求書 様式第21号
(4) 臨検捜索顛末書 様式第22号
(5) 差押(領置)顛末書 様式第23号
(6) 差押(領置)目録 様式第24号
(7) 保管証 様式第25号
(8) 犯則事件報告書 様式第26号
(9) 通告書 様式第27号
(10) 告発書 様式第28号
(11) 差押(領置)物件引継通知書 様式第29号
(12) 通知書 様式第30号
(文書の様式)
第11条 条例施行のために必要な文書の様式は、次に掲げるところによる。
名称 | 根拠条文 | |
第31号 | 1 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
第32号 | 2 /市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 |
第33号 | 3 納付書 | |
第34号 | 4 納入書 | |
第35号 | 5 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
第36号 | 6 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
第37号 | 7 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
第38号 | 8 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
第39号 | 9 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
第40号 | 削除 | |
第41号 | 11 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
第42号 | 12 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
第43号 | 13 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
第44号 | 14 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
第45号 | 15 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
第46号 | 16 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
第47号 | 17 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
第48号 | 18 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
第49号 | 19 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
第50号 | 20 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
第51号 | 21 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
第52号 | 22 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
第53号 | 23 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
第54号 | 削除 | |
第55号 | 25 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第611条及び第701条の16 |
第56号 | 26 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条及び第590条 |
第57号 | 27 市民税個人申告書 | |
第58号 | 削除 | |
第59号 | 削除 | |
第60号 | 30 納税通知書兼領収証書 | 法第319条の2 |
第61号 | 削除 | |
第62号 | 削除 | |
第63号 | 削除 | |
第64号 | 34 市民税・県民税・納入書 | |
第65号 | 35 法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
第66号 | 36 固定資産税納税通知書兼領収証書 | |
第67号 | 37 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
第68号 | 38 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
第69号 | 39 固定資産評価補助員証 | |
第70号 | 40 軽自動車税徴税納税通知書兼領収証書 | |
第71号 | 削除 | |
第72号 | 削除 | |
第73号 | 削除 | |
第74号 | 削除 | |
第75号 | 削除 | |
第76号 | 削除 | |
第77号 | 47 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識 | |
第78号 | 48 原動機付自転車標識交付証明書 | |
第79号 | 削除 | |
第80号 | 削除 | |
第81号 | 削除 | |
第82号 | 削除 | |
第83号 | 削除 | |
第84号 | 削除 | |
第85号 | 削除 | |
第86号 | 削除 | |
第87号 | 削除 | |
第88号 | 削除 | |
第89号 | 入湯税納入申告書 | |
第90号 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 |
第91号 | 入湯税に係る経営申告書 | |
第92号 | 入湯税に係る経営異動報告書 | |
第93号 | 入湯税に関する帳簿 | |
第94号 | 入湯税納入書 |
第13条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
付則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。
付則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 削除
様式第40号 削除
様式第54号 削除
様式第58号及び様式第59号 削除
様式第61号 削除
様式第62号 削除
様式第63号 削除
様式第71号及び様式第72号 削除
様式第73号 削除
様式第74号 削除
様式第75号及び様式第76号 削除
様式第79号から様式第88号まで 削除