○下妻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年6月30日
条例第19号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する下妻市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。