○下妻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日

条例第19号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する下妻市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第4号