○下妻市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年下妻市条例第72号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可等の手続)
第2条 下妻市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用日前5日までに、福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 福祉センターを利用する者は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第30号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の下妻市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。