○下妻市庁議等規程

平成17年12月28日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 庁議(第3条―第5条)

第3章 政策調整会議(第6条―第8条)

第4章 部課長会議(第9条―第11条)

第5章 補則(第12条―第15条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、市政各部門の基本方針を策定し、その推進に当たって相互の連絡調整を行い、市行政の適正かつ能率的な執行を図るため、庁議等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条に規定する目的を達成するため、庁議、政策調整会議及び部課長会議を置く。

第2章 庁議

(庁議の構成)

第3条 庁議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(5) 議会事務局長

(6) 次長(規則第4条第2項に定める次長及び教育委員会規則第7条第3項に定める次長をいう。)

(庁議への付議事案)

第4条 庁議に付議する事案は、庁議決定事項及び報告事項とする。

2 庁議決定事項として審議すべきものは、次のとおりとする。

(1) 市の将来にわたる基本構想及び長期計画並びにこれらの重大な変更に関する事項

(2) 予算に関連する主要施策及び重要事業計画並びにこれらの重大な変更に関する事項

(3) 予算の編成方針に関する事項

(4) 重要な調整に関する事項

(5) 組織、財政その他の市政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項

(6) 特に重要な行事に関する事項

(7) 国及び県等に対して行う要望又は意見等のうち特に重要な事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市政運営上重大な影響を及ぼす事項

3 報告事項として提出すべきものは、次のとおりとする。

(1) 市政に重大な関連を有する国政又は県政の動向に関する事項

(2) 国又は県の主催する会議、市長会及び市町村間の会議等において協議された事案のうち、市政運営上重大な影響を及ぼす事項

(3) 法令及び県の例規等の制定改廃並びに国又は県の通達、指示等のうち、市の事務事業運営に重大な影響を及ぼす事項

(4) 庁議決定事項その他重要な事務事業の執行に関する事項

(5) 特に重要な情報等に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(庁議の開催及び運営)

第5条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。

2 定例庁議は、毎月1日に開催するものとする。ただし、当該日が下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)又は月曜日に当たるときは、その翌日に開催するものとする。

3 臨時庁議は、随時必要がある場合に開催する。

4 庁議は、市長が主宰し、市長公室長が進行に当たる。

5 付議事案の説明は、当該事案の提出者が行う。

6 市長は、必要があると認めるときは、庁議に構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第3章 政策調整会議

(政策調整会議の構成)

第6条 政策調整会議は、第3条第2号から第6号までに掲げる職にある者をもって構成する。

(政策調整会議への付議事案)

第7条 庁議に付議する事案のうち、次に掲げる事項については、事前に政策調整会議に付議しなければならない。

(1) 副市長が特に調整を要すると認める事項

(2) 重要施策に係る事務事業で事案の提出者が総合的な調整を要すると認める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、副市長が必要と認める事項

(政策調整会議の開催及び運営)

第8条 政策調整会議は、毎月1回開催するものとする。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することができる。

2 政策調整会議は、副市長が主宰し、市長公室長が進行に当たる。

3 付議事案の説明は、当該事案の提出者が行う。

4 副市長は、必要があると認めるときは、政策調整会議に構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第4章 部課長会議

(部課長会議の構成)

第9条 部課長会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 第3条各号に掲げる者

(2) 下妻市予算規則(平成20年下妻市規則第7号)第2条に定める課等の長(前号に掲げる者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(部課長会議への付議事案)

第10条 部課長会議に付議する事案は、次に掲げるものとする。

(1) 庁議決定事項及び報告事項のうち、庁内周知を要するもの

(2) 庁議に付議すべき事案のうち、部課長会議において調査又は検討を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長公室長が必要と認める事項

(部課長会議の開催及び運営)

第11条 部課長会議は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は、毎月1日に開催するものとする。ただし、当該日が市の休日又は月曜日に当たるときは、その翌日に開催するものとする。

3 臨時会議は、随時必要がある場合に開催する。

4 部課長会議は、市長公室長が主宰し、議事の進行に当たる。

5 付議事案の説明は、当該事案の提出者が行う。

6 市長公室長は、必要があると認めるときは、部課長会議に構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第5章 補則

(付議手続)

第12条 第9条各号に掲げる者は、所管事務事業のうち庁議等に付議すべき事案があるときは、庁議等付議申請書(別記様式)により、資料を添えて、庁議及び政策調整会議にあってはその開催日の7日前までに、部課長会議にあってはその開催日の3日前までに企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の申請書の回付を受けたときは、市長公室長に回付した後、庁議等の付議事案として調製する。

(庁議等の記録及び周知)

第13条 企画課長は、庁議等の経過及び結果を記録し、必要に応じて、これを職員に周知するものとする。

(庶務)

第14条 庁議等の庶務は、市長公室企画課において処理する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、庁議等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(下妻市庁議規程の廃止)

2 下妻市庁議規程(昭和50年下妻市規程第1号)は、廃止する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

画像

下妻市庁議等規程

平成17年12月28日 訓令第13号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年12月28日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年6月15日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第5号
令和6年4月30日 訓令第4号