○下妻市職員希望降任制度実施規程
平成18年8月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、係長以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大により、職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)により、市長に申し出るものとする。
(降任の承認等)
第4条 市長は、前条の規定による申出があった場合は、下妻市職員の任免、昇格、降格等審査会(以下「審査会」という。)に諮り、意見を求めなければならない。
2 市長は、審査会の結果を尊重して降任の適否を判定し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。
(降任後の給料月額等)
第5条 降任後の給料月額は、下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年下妻市規則第5号)の規定により決定する。
(降任後の昇任)
第6条 希望により降任した職員の昇任については、当該職員の意向を踏まえ、別途選考により実施することができる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の希望降任制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。