○下妻市職員分限懲戒等審査会要綱
平成18年6月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 職員の分限、懲戒等に関する処分について、その公正を図るため、下妻市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分等
(上申)
第3条 前条の規定による審査が終了したときは、速やかに、その結果を文書により市長又は任命権者に上申する。
(組織)
第4条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、公平委員会の事務職員の身分を有する者を除く。
(1) 部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)
(2) 議会事務局長
(3) 総務部次長
(4) 人事担当課長
(会長及び副会長)
第5条 会長は、審査会の事務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長、副会長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参加することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。