○下妻市ひとりぐらし高齢者等ふれあい交流会事業実施要項

平成18年8月30日

告示第83号

(目的)

第1条 この要項は、家に閉じこもりがちなひとりぐらし高齢者等を対象としたふれあい交流会(以下「事業」という。)を実施することにより、ひとりぐらし高齢者等の生きがいを高め、もって健康の保持及び孤独感の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が適切な事業運営を確保できると認める者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとりぐらし高齢者

(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他市長が特に必要があると認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ひとりぐらし高齢者等の交流親睦に関すること。

(2) ひとりぐらし高齢者等の生きがいを高めること。

(3) その他事業の目的達成に必要なこと。

2 市長は、事業の対象者の希望、身体的状況等を勘案して実施計画を立て、前項に規定する事業を行うものとする。

(その他)

第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

下妻市ひとりぐらし高齢者等ふれあい交流会事業実施要項

平成18年8月30日 告示第83号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年8月30日 告示第83号