○下妻市各種健康診査事業の受診者負担金に関する要綱
平成17年12月28日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が行う各種健康診査事業に要する費用の一部に充てるため、受診者負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「各種健康診査事業」とは、別表の左欄に掲げるものをいう。
2 この要綱において「受診者負担金」とは、市内に住所を有し各種健康診査事業を受ける者が支払う費用をいう。
(各種健康診査事業の申込み)
第3条 各種健康診査事業を受けようとする者は、市長に申し出て、その承認を受けるものとする。
(受診者負担金の徴収)
第4条 市長は、各種健康診査事業に要する費用について受診者負担金を徴収することができる。
2 受診者負担金の徴収額は、別表の右欄に掲げる金額とする。
(受診者負担金の免除)
第5条 市長が特に必要と認めるときは、受診者負担金の一部又は全部を免除することができる。
(住民への周知)
第6条 市長は、受診者負担金について定めたときは、遅滞なく、その金額、納入期日等を市民に周知しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成20年告示第49号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第161号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成23年告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第57号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第71号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
受診者負担金
各種健康診査事業 | 金額 |
基本健康診査 | 1,500円 |
肝炎ウィルス検診 | 500円 |
肺がん検診(喀痰) | 500円 |
肺がん検診(容器代) | 305円 |
肺がん検診(40歳~64歳) | 300円 |
肺がん検診(39歳以下) | 700円 |
前立腺がん検診 | 500円 |
胃がん検診 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 500円 |
子宮がん検診 | 1,000円 |
子宮がん検診(医療機関) | 1,000円 |
骨粗しょう症検診 | 500円 |
乳がん検診・超音波 | 1,000円 |
乳がん検診・X線(マンモグラフィ) | 1,000円 |
乳がん検診・X線(マンモグラフィ、2方向) | 1,500円 |
乳がん検診(医療機関)(30歳以上66歳未満) | 1,500円 |
乳がん検診(医療機関)(66歳以上) | 1,000円 |
口腔がん検診 | 500円 |
胃がんリスク検査 | 1,500円 |
歯周病検診 | 500円 |