○下妻市各種健康診査事業の受診者負担金に関する要綱

平成17年12月28日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が行う各種健康診査事業に要する費用の一部に充てるため、受診者負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「各種健康診査事業」とは、別表の左欄に掲げるものをいう。

2 この要綱において「受診者負担金」とは、市内に住所を有し各種健康診査事業を受ける者が支払う費用をいう。

(各種健康診査事業の申込み)

第3条 各種健康診査事業を受けようとする者は、市長に申し出て、その承認を受けるものとする。

(受診者負担金の徴収)

第4条 市長は、各種健康診査事業に要する費用について受診者負担金を徴収することができる。

2 受診者負担金の徴収額は、別表の右欄に掲げる金額とする。

(受診者負担金の免除)

第5条 市長が特に必要と認めるときは、受診者負担金の一部又は全部を免除することができる。

(住民への周知)

第6条 市長は、受診者負担金について定めたときは、遅滞なく、その金額、納入期日等を市民に周知しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第49号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第161号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年告示第10号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第57号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第71号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

受診者負担金

各種健康診査事業

金額

基本健康診査

1,500円

肝炎ウィルス検診

500円

肺がん検診(喀痰かくたん)

500円

肺がん検診(容器代)

305円

肺がん検診(40歳~64歳)

300円

肺がん検診(39歳以下)

700円

前立腺がん検診

500円

胃がん検診

1,000円

大腸がん検診

500円

子宮がん検診

1,000円

子宮がん検診(医療機関)

1,000円

骨粗しょう症検診

500円

乳がん検診・超音波

1,000円

乳がん検診・X線(マンモグラフィ)

1,000円

乳がん検診・X線(マンモグラフィ、2方向)

1,500円

乳がん検診(医療機関)(30歳以上66歳未満)

1,500円

乳がん検診(医療機関)(66歳以上)

1,000円

口腔がん検診

500円

胃がんリスク検査

1,500円

歯周病検診

500円

下妻市各種健康診査事業の受診者負担金に関する要綱

平成17年12月28日 告示第148号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成17年12月28日 告示第148号
平成20年3月31日 告示第49号
平成21年12月25日 告示第161号
平成23年2月1日 告示第10号
平成29年3月30日 告示第57号
令和2年3月30日 告示第55号
令和6年3月29日 告示第71号