○下妻市感染症防疫対策本部設置要綱
平成17年12月28日
告示第144号
下妻市感染症防疫対策本部設置要項(平成9年下妻市告示第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 赤痢等の感染症患者が集団発生した場合又は集団発生の恐れがある場合において、感染症の予防及び防疫対策(以下「防疫対策等」という。)が総合的かつ円滑迅速に処理されるため、下妻市感染症防疫対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)
(5) 議会事務局長
(6) 総務課長
(7) 消防防災課長
(8) 財政課長
(9) 環境課長
(10) 子育て支援課長
(11) 長寿支援課長
(12) 健康づくり課長
(13) 上下水道課長
(14) 学校教育課長
2 本部に置く班及び班の分担事務は、別表第1に掲げるとおりとする。
(本部長、副本部長及び班長)
第3条 本部に本部長及び副本部長、班に班長を置く。
2 本部長は市長、副本部長は副市長、班長は別表第1班長の欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 班長は、班の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部会議は、防疫対策等に関する重要な事項について審議決定し、その実施を推進する。
(特別措置)
第5条 本部長は、集団発生の状況等により必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、当該発生の状況等に応じた組織編成及び分担事務を定めることができる。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、保健福祉部健康づくり課とし、別表第2に掲げる事務を行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第99号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
付則(平成20年告示第75号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
付則(平成21年告示第53号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第72号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第66号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第59号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
班名 | 班長 | 班員 | 分担事務 |
総務・庶務班 | 総務部長 | 総務課員 消防防災課員 財政課員 | 庶務全般に関すること。 |
連絡・調整班 | 市民部長 | 秘書課員 企画課員 DX推進課員 環境課員 子育て支援課員 健康づくり課員 農業政策課員 農地整備課員 商工観光課員 上下水道課員 学校教育課員 | 市施設の連絡調整及び情報収集に関すること。 |
防疫班 | 保健福祉部長 | 環境課員 長寿支援課員 健康づくり課員 商工観光課員 | 防疫の実施及び地区住民に対するPRに関すること。 |
別表第2(第6条関係)
担当 | 分担事務 |
連絡調整、疫学調査 | 1 本部の運営に関すること。 2 関係部課、保健所、医療機関等との連絡調整に関すること。 3 疫学調査に係る保健所への協力に関すること。 |
広報 | 感染症に係る広報に関すること。 |
記録 | 感染症に係る記録資料の作成に関すること。 |