○下妻市生ごみ処理機器購入補助金交付要項

平成17年12月28日

告示第153号

下妻市生ごみ処理機器購入補助金交付要項(昭和60年下妻市告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は、家庭から排出される生ごみの堆肥化による土壌還元を促進し、ごみ収集量の減量及び資源の有効利用を図るため、生ごみ処理機器を購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、下妻市補助金交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において「生ごみ処理機器」とは、ポリエチレン等の製品で、地中のバクテリアにより有機質ごみを発酵させ、分解させ、堆肥化を図る容器(以下「生ごみコンポスト」という。)及び機械的な処理により生ごみを分解させ、その容量を減少させ、堆肥化を図るもの(以下「機械式生ごみ処理機」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者の要件は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有し、居住している者

(2) 家庭内のごみ処理を行う者

(3) 生ごみ処理機器を周辺に悪臭等迷惑を及ぼすおそれのない場所に設置できる者

(4) 補助金の申請時において、市税等を滞納していない者

2 この要項の規定により補助金の交付を受けた世帯については、特別な理由がない限り、生ごみ処理機器購入日から5年以内は補助金の交付を受けられないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次のとおりとし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(1) 生ごみコンポストについては、1世帯2基まで、1基当たり3,000円を限度として、購入価格の2分の1に相当する額とする。

(2) 機械式生ごみ処理については、1世帯1基まで、1基当たり20,000円を限度として、購入価格の3分の1に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、処理容器購入日から60日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、生ごみ処理機器購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又は販売証明書

(2) 機械式生ごみ処理機については、仕様書又はカタログ

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、生ごみ処理機器購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付を受けたことが判明したときは、その者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金受領者の責務)

第8条 補助金の受領者は、当該処理機器を付近の住民に迷惑がかからない場所に設置するものとし、悪臭、害虫等が発生しないよう注意するとともに、常に良好な状態を保つよう維持管理に努めなければならない。

2 補助金の受領者は、市のごみ減量化及び資源化の施策に積極的に協力し、自らごみの減量化及び資源化を進んで行わなければならない。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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下妻市生ごみ処理機器購入補助金交付要項

平成17年12月28日 告示第153号

(平成18年1月1日施行)