○下妻市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年7月14日
告示第77号
(設置)
第1条 下妻市における地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、下妻市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項に定める地域密着型介護サービス費の額に関する事項
(2) 介護保険法第78条の2第6項に定める指定地域密着型サービスの指定に関する事項
(3) 介護保険法第78条の4第5項に定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項
(4) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項
(委員及び任期等)
第3条 委員は、次に掲げるものを標準とし、市長が委嘱する。
(1) 保健、医療、福祉に関する学識経験者
(2) 保健、医療、福祉に関する団体の関係者
(3) 介護保険のサービス利用者及び介護保険の被保険者(1号及び2号)
(4) 介護保険のサービス事業者
(5) 市の職員
(6) その他市長が必要と認める者
2 委員の定数は、12人以内とする。
3 委員が次の事項に該当した場合には、市長は、後任者を選定するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 任期が満了したとき。
(3) 辞任したとき。
(4) その他の理由により、職務の遂行に支障を生じると認められたとき。
4 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、運営委員会を代表し、運営委員会を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。
2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。
3 第2条第2号に関する審議を行う場合は、当該指定に関係する法人等に属している委員は、審議に加わることができない。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、保健福祉部長寿支援課に置く。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。