○小貝川ふれあい公園運営委員会要綱
平成17年12月28日
告示第164号
小貝川ふれあい公園運営委員会要綱(平成6年下妻市告示第39号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小貝川ふれあい公園の円滑な運営を図るため、小貝川ふれあい公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を審議する。
(1) 小貝川ふれあい公園の運営に関すること。
(2) 関連事項の協議、調整その他目的達成に必要なこと。
(委員)
第3条 運営委員会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の代表
(2) 関係機関及び団体等の代表
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関代表
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、都市公園主管課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第112号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第25号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第84号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。