○小貝川ふれあい公園運営委員会要綱

平成17年12月28日

告示第164号

小貝川ふれあい公園運営委員会要綱(平成6年下妻市告示第39号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小貝川ふれあい公園の円滑な運営を図るため、小貝川ふれあい公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を審議する。

(1) 小貝川ふれあい公園の運営に関すること。

(2) 関連事項の協議、調整その他目的達成に必要なこと。

(委員)

第3条 運営委員会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の代表

(2) 関係機関及び団体等の代表

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関代表

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、都市公園主管課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第112号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第84号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

小貝川ふれあい公園運営委員会要綱

平成17年12月28日 告示第164号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年12月28日 告示第164号
平成20年9月19日 告示第112号
平成22年3月1日 告示第25号
平成24年3月30日 告示第84号