○下妻市職員昇任昇格制度実施規程

平成18年12月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の昇任及び昇格を合理的に行うことにより、職員の勤労意欲の向上を促し、もって行政能率の増進を図るため、職員の昇任昇格制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇任及び昇格の基準)

第2条 職員の昇任及び昇格については、別表第1及び別表第2に定める基準によるものとする。

(昇任及び昇格の基準の特例)

第3条 勤務成績が特に優秀で市長が必要があると認める者又は前歴のある職員は、その前歴等を勘案し、別表第1及び別表第2に掲げる基準年数を短縮して昇任及び昇格に係る試験を受ける資格を与え、又は選考の対象とすることができる。

2 市長が特に必要があると認める場合は、この訓令の規定にかかわらず職員を昇任させ、又は昇格させることができる。

(分限処分又は懲戒処分を受けた者の取扱い)

第4条 分限処分又は懲戒処分を受けた者は、次の各号に掲げる処分の種類に応じ、当該各号に掲げる年数を経過しなければ昇任及び昇格に係る試験を受け、又は選考の対象となることができない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 休職 復職した日から1年

(2) 停職 処分期間を終えた日から3年

(3) 減給 処分期間を終えた日から2年

(4) 戒告 処分を受けた日から1年

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の昇任昇格制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる職員に対する別表第1及び別表第2の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 下妻市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下妻市条例第6号)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、切替日の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の2級及び5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 改正条例付則第2項適用職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 市長が別に定める期間

(平成23年訓令第18号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

行政職昇任昇格基準

区分

2級

3級

4級

5級

6級

7級

主事

技師

主幹

係長

主査

係長

室長

課長補佐

室長

課長補佐

課長

副参事

課長

副参事

次長

部長

参事

昇任昇格の基準年数及び条件

基準年数

1級36号給に達している者

2級29号給に達した者

2級在級5年を経過した者

3級77号給に達した者

3級77号給に達した者

係長職2年を経過した者

室長・課長補佐職3年を経過した者

室長・課長補佐職2年を経過した者

課長・副参事職2年を経過した者

課長職2年を経過した者

6級課長・次長職1年を経過した者

条件

1 初任者研修修了者

2 所属長内申

所属長内申

1 主事主任級研修修了者

2 論文提出

3 所属長内申

所属長内申

所属長内申

1 監督者第1部研修修了者

2 論文提出

3 所属長内申

所属長内申

1 新任課長補佐研修修了者

2 部長内申

部長内申

1 新任課長研修修了者

2 部長内申

 

昇任の基準年数及び条件

基準年数

 

 

主幹職1年を経過した者

 

主査職1年を経過した者

4級係長職1年を経過した者

 

5級室長・課長補佐職1年を経過した者

 

6級の課長職1年を経過した者

 

条件

 

 

所属長内申

 

所属長内申

所属長内申

 

部長内申

 

部長内申

 

発令日

昇給時

昇給時

昇任時

昇給時

昇給時

昇任時

昇給時

昇任時

昇給時

昇任時

昇任時

別表第2(第2条、第3条関係)

技能労務職昇任昇格基準

区分

2級

3級

4級

5級

基準年数

1級在級経過年数

中学卒 9年

高校卒 7年

短大卒 5年

2級在級経過年数 8年

3級在級経過年数 10年

4級在級経過年数 10年

昇格の条件

所属長内申

発令日

昇給時

下妻市職員昇任昇格制度実施規程

平成18年12月25日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)