○やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所の設置及び管理に関する条例

平成18年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 農産物等の販路拡大による農業への理解を深め、都市と農村の交流を促し、農業の振興と地域の活性化を図ることを目的として、やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所

位置 下妻市大園木2697番地

(指定管理者による管理)

第3条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の利用の許可に関する業務

(2) 直売所の利用に係る利用料金に関する業務

(3) 直売所の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(利用日及び利用時間)

第5条 直売所の利用日及び利用時間は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。

(利用許可)

第6条 直売所の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可には、直売所の管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直売所の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、直売所の管理上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、直売所の管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命じたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者は、直売所の利用に係る利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、別表に定める範囲内で指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の返還)

第11条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(現状の変更の制限)

第12条 直売所の現状を変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が行う軽微な変更の場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、直売所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

販売品目

利用料金の設定の範囲

農産物品(加工品を除く。)

売上額の20パーセント以内

その他

売上額の30パーセント以内

やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所の設置及び管理に関する条例

平成18年12月25日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)