○小貝川ふれあい公園ソフトボール球場及びサッカー場の利用に関する規則

平成17年12月28日

教委規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小貝川ふれあい公園ソフトボール球場及びサッカー場(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 利用できる施設は、次のとおりとする。

(1) ソフトボール球場(A・B・C・D)

(2) サッカー場

(利用の手続)

第3条 施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用日の3日前までに小貝川ふれあい公園ソフトボール球場及びサッカー場利用許可申請書(様式第1号)を下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請者に対し利用の許可をするときは、小貝川ふれあい公園ソフトボール球場及びサッカー場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用時間及び利用期間)

第4条 施設の利用時間は、午前6時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

2 施設の利用期間は、1月5日から12月27日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休場日に開場し、又は休場日以外の日に休場することができる。

(利用許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可には、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、小貝川ふれあい公園ソフトボール球場及びサッカー場利用変更通知書(様式第3号)を送付し、利用許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第5条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(損害賠償等)

第8条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、小貝川ふれあい公園のソフトボール球場及びサッカー場の使用許可に関する規程(平成6年下妻市教育委員会規程第1号)により利用許可を受けているものについては、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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小貝川ふれあい公園ソフトボール球場及びサッカー場の利用に関する規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)