○下妻市就学援助事務実施要綱
平成17年12月28日
教委告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し必要な援助を行うに当たり、認定基準及び事務手続を定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、下妻市立小中学校に在学する児童生徒の保護者又は下妻市に住所を有し、国立若しくは公立の小中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒の保護者又はこれらの学校に次年度に就学を予定する児童生徒の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市区町村から同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)
(就学援助費の種類)
第3条 就学援助費の種類は、次に掲げるものとし、就学援助費の額は、予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。ただし、下妻市立小中学校以外の学校に在学する児童生徒の保護者への支給額は、下妻市立小中学校に在学する児童生徒の保護者への支給額を限度とする。
(1) 学校給食費
(2) 校外活動費
(3) 学用品購入費
(4) 体育実技費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 通学費
(7) 通学用品購入費
(8) 生徒会費
(9) PTA会費
(10) 卒業アルバム代等
(11) オンライン学習通信費
(12) 修学旅行費
(13) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により、学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)
2 要保護者は、就学援助費の申請を要しないものとする。
(要保護者の認定)
第5条 教育委員会は、申請者が生活保護法第6条第2項の規定に該当する場合は、要保護者として認定する。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 市民税の非課税又は減免
(3) 個人事業税又は固定資産税の減免
(4) 国民年金保険料の減免
(5) 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
(6) 児童扶養手当の支給
(7) 生活福祉資金貸付制度による貸付
(8) 前各号に掲げるもののほか、特別な経済的理由で就学困難と認められること。
(1) 当該学校長に対する通知であって、認定するとき 次に掲げるもの
イ 就学援助費支給計画通知書(様式第5号)
(2) 当該学校長に対する通知であって、認定しないとき 就学援助の審査結果について(様式第6号)
(認定の取消し等)
第8条 教育委員会は、就学援助費を受給する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、就学援助費を既に受給しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、就学援助費を受給する者に対し、当該学校長を通じて、就学援助費支給認定取消通知書により通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年教委告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成23年教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成26年教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市就学援助事務実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成29年教委告示第6号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年教委告示第1号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和2年教委告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年2月1日から施行し、改正後の下妻市就学援助事務実施要綱の規定は、令和3年9月分以降の就学援助費について適用する。
付則(令和4年教委告示第4号)
この告示は、令和5年1月1日から施行し、改正後の下妻市就学援助事務実施要綱の規定は、令和5年1月分の就学援助費から適用する。
様式第2号 削除