○下妻市就学援助事務実施要綱

平成17年12月28日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し必要な援助を行うに当たり、認定基準及び事務手続を定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象者は、下妻市立小中学校に在学する児童生徒の保護者又は下妻市に住所を有し、国立若しくは公立の小中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒の保護者又はこれらの学校に次年度に就学を予定する児童生徒の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市区町村から同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)

(就学援助費の種類)

第3条 就学援助費の種類は、次に掲げるものとし、就学援助費の額は、予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。ただし、下妻市立小中学校以外の学校に在学する児童生徒の保護者への支給額は、下妻市立小中学校に在学する児童生徒の保護者への支給額を限度とする。

(1) 学校給食費

(2) 校外活動費

(3) 学用品購入費

(4) 体育実技費

(5) 新入学児童生徒学用品費

(6) 通学費

(7) 通学用品購入費

(8) 生徒会費

(9) PTA会費

(10) 卒業アルバム代等

(11) オンライン学習通信費

(12) 修学旅行費

(13) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により、学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者に対しては、前項第1号から第11号までに掲げるものについては、これを支給しない。

(就学援助費の申請)

第4条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表の第1欄に掲げる児童生徒の学年の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる申請書を同表の第3欄に掲げる期日までに、同表の第4欄に掲げる提出先へ提出しなければならない。

学年

申請書

期日

提出先

次年度に小学校第1学年に就学する児童

就学援助費受給申請書兼世帯票(小学校第1学年用)(様式第1号)

教育委員会が指定する日

教育委員会(入学予定の学校を経由すること。)

次年度に小学校第2学年から第6学年までに進級する児童並びに次年度に中学校第2学年及び第3学年に進級する生徒

就学援助費受給申請書兼世帯票(様式第1号の2)

3月末日

教育委員会(在籍する学校を経由すること。)

次年度に中学校第1学年に就学する生徒

就学援助費受給申請書兼世帯票(中学校第1学年用)(様式第1号の3)

1月末日

2 要保護者は、就学援助費の申請を要しないものとする。

(要保護者の認定)

第5条 教育委員会は、申請者が生活保護法第6条第2項の規定に該当する場合は、要保護者として認定する。

(準要保護者の認定)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の規定により申請書を受理したときは、当該申請についてその内容を審査し、前条の要保護者に準ずる程度に困窮しているかどうかを決定するものとする。この場合において、審査に当たり、当該学校長の意見及び福祉関係機関の助言を求めることができる。

2 前項に規定する準要保護者の認定については、前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた者又はこれに準ずる者であることを要件とする。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 市民税の非課税又は減免

(3) 個人事業税又は固定資産税の減免

(4) 国民年金保険料の減免

(5) 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予

(6) 児童扶養手当の支給

(7) 生活福祉資金貸付制度による貸付

(8) 前各号に掲げるもののほか、特別な経済的理由で就学困難と認められること。

(認定の通知等)

第7条 教育委員会は、前2条の規定により認定の可否を決定した場合は、当該学校長及び申請者に対し、次の各号の区分に従い、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 当該学校長に対する通知であって、認定するとき 次に掲げるもの

 就学援助の認定について(様式第3号)又は就学援助の審査結果について(様式第4号)

 就学援助費支給計画通知書(様式第5号)

(2) 当該学校長に対する通知であって、認定しないとき 就学援助の審査結果について(様式第6号)

(3) 申請者に対する通知であって、認定するとき 就学援助の審査結果について(様式第7号)又は就学援助(新入学児童生徒学用品費)の審査結果について(様式第7号の2)

(4) 申請者に対する通知であって、認定しないとき 就学援助の審査結果について(様式第8号)又は就学援助(新入学児童生徒学用品費)の審査結果について(様式第8号の2)

(認定の取消し等)

第8条 教育委員会は、就学援助費を受給する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、就学援助費を既に受給しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、就学援助費を受給する者に対し、当該学校長を通じて、就学援助費支給認定取消通知書により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年教委告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市就学援助事務実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第6号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年教委告示第1号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年教委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年2月1日から施行し、改正後の下妻市就学援助事務実施要綱の規定は、令和3年9月分以降の就学援助費について適用する。

(令和4年教委告示第4号)

この告示は、令和5年1月1日から施行し、改正後の下妻市就学援助事務実施要綱の規定は、令和5年1月分の就学援助費から適用する。

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様式第2号 削除

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下妻市就学援助事務実施要綱

平成17年12月28日 教育委員会告示第8号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成17年12月28日 教育委員会告示第8号
平成19年3月30日 教育委員会告示第2号
平成20年2月29日 教育委員会告示第1号
平成23年1月31日 教育委員会告示第2号
平成26年7月30日 教育委員会告示第4号
平成29年12月26日 教育委員会告示第6号
平成30年9月25日 教育委員会告示第1号
令和2年3月30日 教育委員会告示第4号
令和3年3月30日 教育委員会告示第2号
令和4年2月1日 教育委員会告示第2号
令和4年12月23日 教育委員会告示第4号