○下妻市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成19年2月28日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 市長公室長

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(市長及び収入役の職務を代理する職員に関する規則の廃止)

2 市長及び収入役の職務を代理する職員に関する規則(平成14年下妻市規則第4号)は、廃止する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成19年2月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年2月28日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第4号