○下妻市職員の申出に係る登用に関する規程

平成19年2月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、行政組織の中心となる職に適切な人材を得るため、職員自らの申出に係る登用について必要な事項を定め、もって組織の活性化に資することを目的とする。

(登用の範囲)

第2条 職員の申出に係る登用の職の範囲は、課長職(相当職を含む。)とする。

(対象職員)

第3条 前条の職の登用に対し申出をすることができる職員の範囲は、次に掲げる職にある者とする。ただし、その者の現に受けている給料の月額が下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)第5条に規定する給料表の5級1号給の額に達していない者を除く。

(1) 課長補佐、課長補佐相当職及び室長

(2) 係長職4年を経過した者

(申出の期間)

第4条 申出をすることができる期間は、毎年度市長が定めるものとする。

(申出の方法)

第5条 申出は、市長に対し、登用に関する申出書により行うものとする。

(審査委員会の設置)

第6条 市長は、申出者の適格性を審査するため、登用に関する審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長、副市長、教育長、総務部長、人事担当課長及び市長が特に指名する者をもって組織する。

3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。

5 委員長が必要と認めるときは、申出者又は関係職員の出席を求めることができる。

(審査結果の通知)

第7条 市長は、申出者に対し、委員会における審査結果を通知するものとする。

(登用者名簿)

第8条 市長は、審査の結果、登用される者があるときは、その者を登用者名簿に登録し、その登用に努めなければならない。

2 登用者名簿の登録有効期間は、登録時から1年間とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

(施行期日)

この訓令は、平成29年11月30日から施行する。

下妻市職員の申出に係る登用に関する規程

平成19年2月28日 訓令第2号

(平成29年11月30日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月28日 訓令第2号
平成19年12月28日 訓令第16号
平成29年11月30日 訓令第7号