○下妻市子育てアドバイザー派遣事業実施要綱

平成19年3月26日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てアドバイザーによる訪問支援に関し必要な事項を定めることにより、育児に関する問題、不安等の解決又は軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育てアドバイザー派遣事業 育児に関する支援が必要な者又は家庭に対し、子育てアドバイザーを派遣し適切な支援を行う事業をいう。

(2) 子育てアドバイザー 育児、家事の援助及び育児に関する相談等を行う者で、市の登録を受けたものをいう。

(3) 支援情報提供者 医療機関、教育機関、児童に係る市の窓口その他の児童を養育する家庭と接点のある関係機関をいう。

(対象)

第3条 子育てアドバイザー派遣事業の対象は、市内に住所を有し、かつ、居住している者又はその者の家庭であって、次に掲げるものに該当するものとする。

(1) 出産後間もない時期の養育者又は当該養育者のいる家庭で、育児に対する不安若しくは孤立感を抱えるもの又は子どもを虐待するおそれがあるため継続的な支援が必要なもの

(2) 児童の心身の発達に遅れがあり、それにより育児に対する不安を抱える者又は家庭

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(子育てアドバイザーの登録)

第4条 次に掲げる者のうち子育てアドバイザーの登録を受けようとする者は、子育てアドバイザー養成研修推薦申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 育児及び家事の経験者

(2) 保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する者

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、別に定める子育てアドバイザー研修推薦書を交付するものとする。

3 前項の規定により子育てアドバイザー研修推薦書の交付を受けた者は、社団法人茨城県看護協会が実施する子育てアドバイザー養成研修(以下「養成研修」という。)を受講しなければならない。

(情報の提供)

第5条 支援情報提供者は、育児に関する支援が必要と判断される者又は家庭に関する情報(以下「情報」という。)を取得したときは、当該育児に関する支援が必要と判断される者又は家庭の了解を得た上で、市長に当該情報を提供するものとする。

2 前項の規定による情報の提供は、情報提供書(様式第2号)により行うものとする。

(派遣の決定)

第6条 市長は、自ら情報を取得したとき、又は前条の規定により情報の提供を受けたときは、育児に関する支援が必要と判断される者又は家庭の情報収集及び保健師による訪問調査を行い、子育てアドバイザーの派遣の要否を決定するものとする。

(訪問支援)

第7条 子育てアドバイザーは、支援計画書に基づき、次に掲げる訪問支援を行うものとする。

(1) 育児又は養育に関する相談及び技術的な指導

(2) 養育者の身体的又は精神的不調状態からの回復に関する支援

(3) 食事に関する栄養指導

(4) 簡単な家事等の支援

2 子育てアドバイザーは、訪問支援を行ったときは、訪問支援報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 子育てアドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市子育てアドバイザー派遣事業実施要綱

平成19年3月26日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)