○下妻市補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具の販売、貸与又は修理(以下「販売等」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、当該事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。

2 市長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認めるときは、前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録をしないことができる。

(事業者の登録申請)

第3条 事業者の登録を受けようとする者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市民税納税証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては、住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録等の通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により事業者の登録を決定したときは、補装具業者登録決定通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、第2条第2項ただし書の規定により登録をしないことを決定したときは、補装具業者登録申請却下通知書(様式第3号)にその理由を示して、当該登録申請を行った事業者に通知するものとする。

(登録事業者に係る情報提供)

第5条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更があったときは、補装具業者登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告を求め、又は質問し、若しくは検査することができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録事業者の登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録事業者が不正の手段により、第2条第2項の登録を受けたとき。

(3) 登録事業者が前条第1項の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、「補装具費支給事務取扱指針について」(平成18年厚生労働省障発第0929006号社会・援護局障害保健福祉部長通知)により市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売等について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売等を行うものとする。

2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ引き渡してはならない。

3 前項の適合判定及び検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とするものとする。

(補装具費の代理受領)

第10条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から補装具費支給券とともに利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用について前項の利用者負担額の支払を受けるときは、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行う適合判定及び検査によって登録事業者の責任に帰すべきと認められる不備な箇所を発見した場合は、市長は、登録事業者に第9条第3項の規定に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用、取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、本文の規定にかかわらず、修理後3月以内に生じた不適合等(災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者等が偽りその他不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者等は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 第3条の規定による登録の有効期間は、登録の日から1年とする。

(登録の更新)

第16条 前条の有効期間の満了する1月前までに、第8条に規定する登録の取消し又は登録事業者から登録解除の申出が行われないときは、有効期間の満了する日の翌日から1年間登録を更新したものとみなす。

(雑則)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年告示第50号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第93号)

この告示は、令和2年5月15日から施行し、改正後の下妻市補装具業者の登録等に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)