○下妻市重度障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱

平成18年9月29日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び下妻市重度障害者等日常生活用具費支給事業実施要綱(平成18年下妻市告示第91号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づく日常生活用具費の支給及び日常生活用具の販売又は貸与を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、当該事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。

2 市長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認めるときは、前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録をしないことができる。

(事業者の登録申請)

第3条 事業者の登録を受けようとする者は、日常生活用具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市民税納税証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては、住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により事業者の登録をしたときは、日常生活用具業者登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、第2条第2項ただし書の規定により登録をしないときは、日常生活用具業者登録申請却下決定通知書(様式第3号)にその理由を示して、登録申請を行った事業者に通知するものとする。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第5条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを実施要綱に規定する重度障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取扱日常生活用具の種目

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開するときは、速やかに日常生活用具業者登録変更届出書(様式第4号)又は日常生活用具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、日常生活用具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは日常生活用具を使用する者又はこれらの者であったもの(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該職員をもって関係者に質問させ、又は日常生活用具の販売若しくは貸与を行う事業所若しくは施設に立ち入らせ、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録事業者の登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録事業者が不正の手段により、第2条第2項の登録を受けたとき。

(3) 登録事業者等が前条第1項の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(日常生活用具の契約等)

第9条 登録事業者は、実施要綱第7条第2項の規定により重度障害者等日常生活用具費支給(日常生活用具貸与)(以下「支給券」という。)の交付を受けた者(以下「受給者」という。)から日常生活用具の販売の申込み又は貸与品の引渡しの請求を受けた場合には、日常生活用具の販売又は貸与品の引渡しについての契約を締結するものとする。

2 登録事業者は、受給者に対して懇切丁寧を旨とするものとする。

(日常生活用具費の請求)

第10条 登録事業者は、日常生活用具の販売又は貸与品の引渡しをしたときは、受給者からの委任に基づき、実施要綱第10条の規定により受給者に支給されるべき額を限度として、代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に支給券を添えて受給者に代わり市長に請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月の末日までに、登録事業者に日常生活用具費を支払うものとする。

3 市長は、前項の規定による支払をしたときは、受給者に対し日常生活用具費の支給をしたものとみなす。

4 登録事業者は、日常生活用具の販売又は貸与品の引渡しをしたときは、当該日常生活用具の契約額から受給者に支給される額を差し引いた金額(以下「本人支払額」という。)の支払を受給者から受けるものとする。

5 登録事業者は、日常生活用具の提供に要した費用について受給者から前項の本人支払額の支払を受けるときは、当該支払をした受給者に対し、領収証を交付しなければならない。

(不正利得の徴収等)

第11条 市長は、受給者又は登録事業者が偽りその他不正の手段によって日常生活用具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第12条 登録事業者は、日常生活用具の販売及び貸与並びに会計に関する帳簿及び関係書類を翌年度から5年間保存しなければならない。

(登録期間)

第13条 第2条の規定による登録の有効期間は、登録日から1年とする。

(登録の更新)

第14条 前条の有効期間の満了する1月前までに、第8条に規定する登録の取消し又は登録事業者から登録解除の申出が行われないときは、有効期間の満了する日の翌日から1年間登録を更新したものとみなす。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市重度障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱

平成18年9月29日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)