○下妻市重度身体障害者自動車改造費助成要綱

平成18年9月29日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労、求職、通院、通学又は通所(以下「就労等」という。)に伴い自動車の改造を必要とする場合に、その改造に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することに関し必要な事項を定めることにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この要綱による重度身体障害者自動車改造費を助成するものとする。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有するものであって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 上肢、下肢又は体幹機能障害者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

(3) 障害者自らが就労等に伴い所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該助成を受けていない者。ただし、市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(5) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(対象経費)

第4条 助成の対象経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申請の方法)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者自動車改造費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容等を審査して助成の適否を決定し、重度身体障害者自動車改造費助成決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成金の交付の決定を受けた者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに重度身体障害者自動車改造費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求書の内容を審査して助成金の額を確定し、重度身体障害者自動車改造費助成金確定通知書(様式第4号)により助成の決定を受けた者に通知するものとする。

5 助成金の交付の決定を受けた者は、当該年度内に自動車の改造を完了できなかったときは、速やかに重度身体障害者自動車改造費助成申請取下書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(下妻市身体障害者自動車改造費補助金交付要項の廃止)

2 下妻市身体障害者自動車改造費補助金交付要項(平成5年下妻市告示第38号)は、廃止する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市重度身体障害者自動車改造費助成要綱

平成18年9月29日 告示第95号

(令和3年4月1日施行)