○下妻市高齢者福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱
平成19年4月10日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の外出を促進し、閉じこもりの防止を図るため、高齢者のタクシーの利用に係る費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、市内に住所を有する満65歳以上の者で、現に自動車の運転免許証を保有していないものとする。
(1) 障害者福祉タクシー利用助成事業を利用している者
(2) 自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者
(助成券の申請)
第3条 タクシーの利用に係る費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 助成券の交付は、1回につき40枚までとし、4月から9月までの期間に申請があったものについては40枚、10月から翌年の3月までの期間に申請があったものについては20枚を交付するものとする。
3 助成券は、再交付しないものとする。
(助成額)
第5条 助成券1枚当たりの助成額は、500円とする。
(助成券の取扱い)
第6条 助成券を使用しようとする者は、助成券の取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)のタクシーに乗車する際、運転手に手渡すものとする。
2 助成券は、タクシーの利用1回につき当該1回のタクシー料金を超過しない範囲で4枚まで使用できるものとする。
3 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。
(助成金の請求の方法)
第7条 取扱事業者が助成券を使用した者を移送し、高齢者福祉タクシーの利用に係る助成金(以下「助成金」という。)の支払を請求する場合は、当該助成券に必要事項を記入して月ごとにまとめたものを高齢者福祉タクシー助成金請求書(様式第4号)に添えて、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(助成券の交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成券を交付する旨の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成券の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。
(取扱事業者の登録等)
第9条 取扱事業者の登録を受けようとする者は、高齢者福祉タクシー助成券取扱事業者登録申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 取扱事業者に登録するとき 高齢者福祉タクシー助成券取扱事業者登録認定書(様式第6号)
(2) 取扱事業者に登録しないとき 高齢者福祉タクシー助成券取扱事業者登録申請却下通知書(様式第7号)
3 市長は、偽りその他不正な手段により取扱事業者の登録を受けた者があった場合は、その登録を取り消すことができる。登録を受けた後に不正な行為を行った者も、また同様とする。
4 前項の場合において、市長は、取扱事業者の登録を取り消された者に対し既に支払った助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、高齢者福祉タクシー利用料金助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
付則(平成20年告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第42号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第72号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第56号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第96号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第73号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第59号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。