○下妻市浄化槽設置事業費補助金交付要項

平成19年3月15日

告示第13号

下妻市浄化槽設置事業費補助金交付要項(平成16年下妻市告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置事業費補助金を市予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する構造基準に適合する浄化槽であって、次の及びのいずれにも該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。

 一般社団法人全国浄化槽団体連合会とその会員である公益社団法人茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたものであること。

(2) 通常型浄化槽 浄化槽のうち、次号から第5号までのいずれにも該当しないものをいう。

(3) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20ミリグラム毎リットル以下又は総燐濃度が1ミリグラム毎リットル以下の機能を有するものをいう。

(4) 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が10ミリグラム毎リットル以下の機能を有するものをいう。

(5) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水のBODが10ミリグラム毎リットル以下、総窒素濃度については10ミリグラム毎リットル以下、総燐濃度については1ミリグラム毎リットル以下の機能を有するものをいう。

(6) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(7) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据付けられた便槽であって、定期的に人力あるいは機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市が設置したし尿処理施設で処理されているものをいう。

(8) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。

(9) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)をいう。

(10) 転換 専用住宅における新規浄化槽への入替えをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、下水道法第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた区域以外の地域において、専用住宅に浄化槽(処理対象人員が10人以下のものに限る。)を設置しようとする者で当該住宅に住所を有するもの(当該補助事業の年度内に住所を有することが見込まれる者を含む。)に対して、令和4年12月2日付け環循適発第2212021号環境省環境再生・資源循環局長通知の『浄化槽設置整備事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)』及び令和4年12月2日付け環循適発第2212022号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室長通知の『浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて(以下「取扱い通知」という。)』に基づき補助金を交付する。ただし、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定する指定地域(以下「霞ヶ浦流域地域」という。)においては、高度処理型浄化槽を設置する者に対して、実施要綱及び取扱い通知に基づき補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 販売又は譲渡をする目的で浄化槽付き住宅等を建築する者

(3) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(4) 市税を滞納している者(市税を滞納している者と生計を一にする者を含む。)

(5) 既設の浄化槽の転換を行う者

(6) 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築主事等による確認の申請を要する建築物の新築、改築又は増築に伴い、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の転換を行う者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の区分欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の補助額欄に定める額を限度とする。

2 既設の単独処理浄化槽を撤去し、第2条に掲げる浄化槽に転換する場合は、12万円を限度として、当該単独処理浄化槽の撤去及び処分に要する費用を前項の補助額に加算する。

3 既設のくみ取り槽を撤去し、第2条に掲げる浄化槽に転換する場合は、9万円を限度として、当該くみ取り槽の撤去及び処分に要する費用を第1項の補助額に加算する。

4 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の転換に伴い宅内配管工事を行う場合は、30万円を限度として、当該宅内配管工事に要する費用を第1項の補助額に加算する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金に係る工事の着手前までに浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 設置場所の案内図、平面図及び排水系統図

(2) 法第5条第2項に規定する審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(3) 保証登録証(市町村用)

(4) 国庫補助指針適合登録証の写し及び登録浄化槽管理票

(5) 浄化槽構造図

(6) 工事費見積書及び工事請負契約書の写し

(7) 環境保全に関する誓約書の写し

(8) 住宅等を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書

(9) 公共排水路等への接続についての管理者等の同意書

(10) 燐除去装置を付加する場合にあっては、当該装置が県の認証を受けたことを証明する書類

(11) 前条第2項又は第3項に規定する場合にあっては現に使用していることを証明する書類及び撤去処分費用の見積書、同条第4項に規定する場合にあっては宅内配管工事の見積書

(12) 法第42条に規定する浄化槽設備士の免状の写し。ただし、昭和62年以前の浄化槽設備士の資格者については、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写し

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(補助金の申請内容の変更)

第7条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更又は中止の承認をした場合は、変更承認通知書(様式第5号)により通知する。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の完了報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに工事完了届兼完成検査願(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をし、補助事業がこの要項の規定に適合すると認めたときは、完成検査済証(様式第7号)を交付する。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して60日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して、実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条に規定する検査に係る検査手数料払込通知書の写し

(2) 工事写真

(3) 工事完成平面図

(4) 工事費請求書又は領収書の写し

(5) 第4条第2項に規定する場合にあっては、既設単独処理浄化槽撤去結果報告書

(6) 第4条第3項に規定する場合にあっては、既設くみ取り槽撤去結果報告書

(7) 施工状況チェックリスト

(8) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(標準契約書)の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び交付条件等に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の交付額確定通知書を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。

(適正確認)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成20年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成22年告示第49号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第74号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成29年告示第55号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第81号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助額

霞ヶ浦流域地域外

通常型浄化槽又は高度処理型浄化槽

5人槽

332,000円

6~7人槽(延床面積が140平方メートルを超える住宅に設置する場合に限る。)

414,000円

8~10人槽(2世帯住宅に設置する場合に限る。)

548,000円

霞ヶ浦流域地域内

高度処理型浄化槽

5人槽

360,000円

6~7人槽(延床面積が140平方メートルを超える住宅に設置する場合に限る。)

462,000円

8~10人槽(2世帯住宅に設置する場合に限る。)

585,000円

備考

1 既設の単独処理浄化槽を撤去し、第2条に掲げる浄化槽に転換する場合は、12万円を限度として、当該単独処理浄化槽の撤去及び処分に要する費用を上記の額に加算する。

2 既設のくみ取り槽を撤去し、第2条に掲げる浄化槽に転換する場合は、9万円を限度として、当該くみ取り槽の撤去及び処分に要する費用を上記の額に加算する。

3 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の転換に伴い宅内配管工事を行う場合は、30万円を限度として、当該宅内配管工事に要する費用を上記の額に加算する。

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下妻市浄化槽設置事業費補助金交付要項

平成19年3月15日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成19年3月15日 告示第13号
平成20年2月25日 告示第18号
平成22年3月30日 告示第49号
平成24年3月30日 告示第74号
平成26年3月31日 告示第72号
平成29年3月30日 告示第55号
令和2年3月30日 告示第51号
令和3年3月30日 告示第52号
令和3年3月30日 告示第62号
令和4年3月18日 告示第44号
令和5年3月30日 告示第81号