○やすらぎの里しもつま農産物千代川加工施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 地域資源を活用した農産加工品の開発及び製造を行うことにより、地域農業の振興と活性化を図ることを目的として、やすらぎの里しもつま農産物千代川加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 やすらぎの里しもつま農産物千代川加工施設

位置 下妻市大園木2699番地

(管理)

第3条 加工施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用日)

第4条 加工施設の利用日は、12月31日から翌年の1月4日までの日を除く日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用時間)

第5条 加工施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用許可)

第6条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可には、加工施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 加工施設をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命じたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、加工施設を利用しようとするときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により加工施設をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

やすらぎの里しもつま農産物千代川加工施設使用料

区分

使用料

個人利用

1人1時間につき300円

団体利用(2人以上)

1団体1時間につき500円

やすらぎの里しもつま農産物千代川加工施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月30日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)