○下妻市区長設置規則

平成19年6月15日

規則第21号

下妻市自治区長設置規則(昭和62年下妻市規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、自治区長及び代表区長(以下これらを「区長」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、市民に対する行政情報の周知を効果的かつ能率的に行うとともに、市民の意向の把握に努め、もって市政の円滑な運営に資することを目的とする。

(設置)

第2条 自治区に自治区長、代表区に代表区長を置き、それらの名称及び区域は、別表のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の自治区及び代表区を分合することができる。

(委嘱)

第3条 区長は、当該区域内の住民の推薦により、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(区長の変更等)

第5条 区長の交替は、転出、死亡その他やむを得ない場合を除き、会計年度単位で行うものとする。

2 代表区長は、自治区長氏名等報告書(様式第1号)により、毎年4月末日までに、担当区域における当該年度の自治区長の氏名等を市長に報告しなければならない。

3 区長に変更があった場合は、その都度、自治区又は代表区の承諾を得て、変更後の区長が区長変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(担任事務等)

第6条 自治区長は、おおむね次に掲げる事務を行う。

(1) 担当区域の住民に対する行政情報の周知に関すること。

(2) 下妻市広報印刷物配布要綱(平成28年下妻市告示62号)第3条に規定する広報印刷物の配布に関すること。

(3) 担当区域の住民の福祉に関すること。

(4) 担当区域に係る各種調査、報告等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 代表区長は、前項に規定する事務(第2号を除く。)を行うほか、担当区域における自治区長間の連絡及び調整を行う。

3 区長は、前2項の事務を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務を執行し、住民の不信を招くことのないよう努めなければならない。

(自治区の世帯数等)

第7条 自治区長が担当する世帯数は、50世帯以上とする。ただし、市長が理由があると認めるときは、この限りでない。

2 自治区長は、担当区域の自治区に異動があったときは、自治区異動届(様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(会議)

第8条 区長の会議は、必要に応じて市長が招集する。

(報償金)

第9条 区長には、市が依頼する事務の実施に係る消耗品費、通信費及び交通費等の経費並びに謝礼として、次の表に掲げる報償金を支給する。

職名

報償金(年額)

均等割額

区長数割額

世帯割額

代表区長

11,000円

1,500円

自治区長

11,000円

1,200円

2 前項の報償金の額は、当該年度の2月1日現在における自治区長の数及び自治区に加入している世帯の数を算定基礎とし、区長数割額は代表区内の自治区長(代表区長を兼務している者を除く。)一人当たりの額、世帯割額は担当する自治区に加入している一世帯当たりの額とする。

3 区長が、新たにその職に就いたときはその月の分から、離職し、又は死亡したときはその月の分までの報償金を月割計算により支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の下妻市自治区長設置規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の下妻市区長設置規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区

自治区

代表区

下妻地区

陣屋北(1) 陣屋北(2) 陣屋中 陣屋南 旭

陣屋・旭

栗山北 栗山1 栗山2 栗山3 栗山東 栗山南

栗山

西町1 西町2 西町3

西町

上宿第1 上宿第2 上宿第3

上宿

相原山 相原山(塚の越)

相原山

坂本第1 坂本第2 坂本新田万才

坂本

本宿1 本宿2 本宿3

本宿

小野子1 小野子2の1 小野子2の2 小野子3 小野子3の東 小野子4 小野子5

小野子

本城町1 本城町2

本城町

大町1 大町2 大町並木 大町3 大町4 大町5 大町6 大町愛宕 大町西原 県営下妻アパート 今峰住宅

大町

本峰 上峰 峰団地

三道地1 三道地2

三道地

新町1 新町2 新町3 新町4 新町5 砂沼新田1 砂沼新田2 砂沼新田3 砂沼新田4

新町

上町1 上町2の1 上町2の2 上町3 上町4 上町5 上町6

上町

仲町1 仲町2

仲町

浦町1 浦町2

浦町

横町1 横町2

横町

下町

下町

不動宿

不動宿

下子町 新下子町第1 新下子町第2 新下子町第3

下子町

新屋敷

新屋敷

田町1 田町2 田町逆川 田町3 田町北 田町西

田町

長塚1(イ) 長塚1(ハ) 長塚1沼渕 長塚白鳥 長塚2(A)

長塚東部

長塚2(B) 長塚2(C) 長塚3(イ) 長塚3(ロ)

長塚中央

長塚1 長塚2 長塚3 長塚4 長塚5 長塚6 長塚7 長塚8 長塚9 長塚10 長塚11

長塚西部

石の宮

石の宮

大宝地区

大宝本町 大宝緑町 大宝常磐町

大宝

北大宝西 北大宝中 北大宝北 北大宝東1 北大宝東2

北大宝

平川戸

平川戸

横根西 横根東

横根

坂井

坂井

比毛

比毛

堀篭1 堀篭2 堀篭3 堀篭4 堀篭5

堀篭

大串南 大串中 大串北 大串東

大串

平沼

平沼

福田北部第1 福田北部第2 福田南

福田

下木戸 下木戸中六 木戸南風台

下木戸第1

下木戸天神塚 下木戸小橋 三ツ和 下木戸並木 砂沼団地

下木戸第2

騰波ノ江地区

若柳本田 若柳牧本 若柳北浦 若柳本田南

若柳第1

若柳久目 下宮

久目・下宮

若柳東宿 若柳下宿 若柳上宿 若柳西宿

若柳第2

若柳福代地 神明

福代地・神明

数須 筑波島

数須・筑波島

下田 貝越

下田・貝越

中郷 宇坪谷

中郷・宇坪谷

上妻地区

黒駒第1 黒駒第2 黒駒川岸 柴

黒駒

江下宿 江上宿 江寺山 江下中宿 江上中宿 江北宿

平方1 平方2 平方3

平方

尻手

尻手

渋井

渋井

桐ヶ瀬

桐ヶ瀬

赤須

赤須

前河原 砂沼パークタウン 前河原小山団地グリーンタウン

前河原

半谷上 半谷下1 半谷下2 半谷下3

半谷

大木南 大木北 大木田向

大木

総上地区

小島前 小島第1

小島

小島石堂 市営住宅ABCDE棟 新石堂住宅

石堂

小島新堀第1 小島新堀第2 小島新堀第3

小島新堀

小島香取

小島香取

二本紀松岡東 二本紀松岡西

二本紀松岡

二本紀行田

二本紀行田

今泉南 今泉北 今泉東

今泉

中居指南 中居指東 中居指西

中居指

西古沢東部 西古沢西部

西古沢

豊加美地区

加養1 加養2 加養3 加養中 加養4 加養5 加養6 加養7 加養8

加養

新堀

新堀

樋橋本田 樋橋新田 亀崎

樋橋・亀崎

肘谷第1 肘谷第2

肘谷

山尻東 山尻西 谷田部

山尻・谷田部

柳原東 柳原西

柳原

袋畑 東古沢

袋畑・東古沢

高道祖地区

本田下宿 本田下谷 本田東 本田上宿 本田神取 本田新田 本田北坪 本田吉村

本田

原上宿第1 原上宿第2 原中宿 原下宿 原寺ヶ山 高道祖柏山

中台上宿 中台中宿 中台下宿東 中台下宿西

中台

桜塚

桜塚

小渡北 小渡仲 小渡南 小渡西 小渡東

小渡

東原住宅北 東原住宅中

東原住宅

新町

新町

千代川地区

大園木 砂子 亀崎 東鯨 西鯨

蚕飼

田下 下栗

田下・下栗

本宗道北 本宗道東 本宗道南 本宗道中

本宗道

鬼怒一 鬼怒二 鬼怒三 鬼怒四

鬼怒

宗道東一 宗道東二 宗道東三 宗道東四 宗道東五 宗道西一 宗道西二

宗道

見田西 見田東 唐崎 長萱 伊古立

四ヶ村

原北 原南 原新田 羽子

原・羽子

鎌庭西 鎌庭東 鎌庭新宿南 鎌庭新宿北

鎌庭

別府本田

別府本田

別府北 別府西

別府新田

皆葉西一 皆葉西二 皆葉西三 皆葉西四

皆葉西

皆葉東一 皆葉東二 皆葉東三 皆葉東四

皆葉東

五箇一 五箇二 五箇三 五箇四 五箇五

五箇

村岡東 村岡西 坊地・柴崎

村岡

画像

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下妻市区長設置規則

平成19年6月15日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第11章 市民協働
沿革情報
平成19年6月15日 規則第21号
平成19年9月28日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第6号
平成30年4月20日 規則第16号
令和2年3月30日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第6号
令和4年7月8日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第17号