○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成19年6月15日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。

(経過規定)

第3条 下妻市規則に規定する様式のうち教示の文を規定しているものの取扱いについては、これらの規定にかかわらず、前条に規定する教示の文の標準を当該様式に用い、又は別に記載したものを当該様式に添付することができる。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別記(第2条関係)

第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、下妻市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、下妻市を被告として(訴訟において下妻市を代表する者は下妻市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、下妻市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、下妻市を被告として(訴訟において下妻市を代表する者は下妻市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合

1 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、下妻市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 この処分については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成19年6月15日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 行政手続
沿革情報
平成19年6月15日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第5号