○下妻市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年5月15日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の地域生活支援を図ることを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省障発第0801002号社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条により自立支援医療費の認定を受けている者

(4) 医師の診断書等により前3号と同程度であると市長が判断した者

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定したときは、地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者に対し、必要に応じて医師の診断書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、地域活動支援センター利用変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき、又は障害者等が死亡したとき。

(2) 利用のための手続に違反が認められたとき。

(3) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関し係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター利用取消通知書(様式第5号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、この要綱の目的を達成するため、事業を委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けたものは、この要綱の趣旨に基づき事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(題名を改める部分並びに「下妻市障害程度区分認定審査会」を「下妻市障害支援区分認定審査会」に改める部分及び「下妻市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」を「下妻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」に改める部分に限る。)並びに第5条、第6条及び第10条の規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

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下妻市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年5月15日 告示第65号

(平成26年4月1日施行)