○下妻市高齢者家族介護支援事業実施要綱

平成19年8月6日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の38第2項第2号に規定する地域支援事業の任意事業のうち、高齢者を介護している家族又は近隣の援助者(以下「家族等」という。)を支援するための家族介護支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市長がこの事業を適切に行うことができると認めたものに委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、高齢者を在宅で介護している家族等とする。

(事業の種類)

第4条 この事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 家族介護教室 対象者に介護方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための教室等を開催する。

(2) 家族介護者交流事業 対象者を介護から一時的に解放し、心身の疲労回復を図るための介護者相互の交流会等を開催する。

(3) その他市長が必要と認めるもの

(利用料)

第5条 この事業の利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

下妻市高齢者家族介護支援事業実施要綱

平成19年8月6日 告示第106号

(平成19年8月6日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年8月6日 告示第106号