○下妻市パブリック・コメント手続要綱

平成20年3月5日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への積極的な参画を促進するとともに、政策形成過程における公正性と透明性の向上を図り、もって市民に対する説明責任を果たし、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な政策等を策定する過程において、その政策等の趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、それに対して市民等から提出された意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。

(3) 市民等 次に掲げる者をいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

 からまでに掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリック・コメント手続を実施するものとする。

(1) 市の基本的な施策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、政策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要するものと認められる場合

(2) 改定、改正等の内容が軽微なものと認められる場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出する場合

(4) 法令の制定又は改廃に伴って条例、規則等を制定し、又は改廃する場合であって、当該条例、規則等の制定又は改廃に際して実施機関に裁量の余地がないと認められるとき。

(5) 策定に係る意見等の聴取の手続が法令により定められている場合

(6) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準ずる機関がパブリック・コメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき策定する場合

(公表の方法等)

第4条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、これと併せて次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 政策等の趣旨及び目的並びに政策等の案を作成した経緯

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民等が当該政策等の案を理解するために必要な事項

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧若しくは配布又はインターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。

4 実施機関は、政策等の案及び第2項各号に掲げる事項(以下「政策等の案等」という。)を公表しようとするときは、次に掲げる事項の広報紙への掲載又はインターネットを利用した閲覧等の方法により当該パブリック・コメント手続の実施を予告し、市民等への周知に努めるものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の入手方法

(意見等の提出)

第5条 実施機関は、市民等が意見等を提出するために必要な期間を勘案し、政策等の案等の公表の日から30日以上の意見等の提出期間を定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明示し、当該期間を短縮することができる。

2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出する市民等は、原則として住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(意見等の処理)

第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の策定について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、下妻市情報公開条例(平成13年下妻市条例第5号)第7条各号に規定する非公開情報に該当するものを除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 提出された意見等に基づき政策等の案を修正した場合にあっては、その修正の内容

3 実施機関は、提出された意見等のうち類似のものについては、意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとし、意見等ごとに個別の回答は行わないものとする。

4 第4条第3項の規定は、前2項の規定による公表について準用する。

(一覧表の作成等)

第7条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、市長に対し、その内容を報告するものとする。

2 市長は、前項の規定により報告のあった案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。

3 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の入手方法及び問合せ先

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に策定の過程にある政策等で市民等の意見等を聴取する手続を経たものについては、この告示の規定は、適用しない。

(令和4年告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

下妻市パブリック・コメント手続要綱

平成20年3月5日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)