○下妻市公有財産規則
平成20年3月31日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 取得(第13条―第17条)
第3章 管理
第1節 通則(第18条―第21条)
第2節 行政財産の目的外使用の許可(第22条―第31条)
第3節 公有財産の貸付け等(第32条―第39条)
第4章 公有財産の処分(第40条―第45条)
第5章 公有財産台帳(第46条―第48条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市における公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定する公有財産をいう。
(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。
(3) 取得 購入、新築、交換、寄附等による公有財産の増加をいう。
(4) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。
(5) 処分 売払い、交換、譲与、取壊し等による公有財産の減少をいう。
(6) 所管換え 財産事務取扱者の間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(7) 課等 下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第2条に規定する課及び同規則第3条に規定する会計課、下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第3条に規定する課、公民館、図書館、議会事務局、監査委員事務局、公平委員会、選挙管理委員会並びに農業委員会事務局をいう。
(8) 財産事務取扱者 市長又はその委任を受けて所管する公有財産の管理に関する事務を行う課等の長(公平委員会においては事務職員の内上席の者、選挙管理委員会においては書記長及び書記長補佐)をいう。
(公有財産に関する事務の総括)
第3条 財産主管部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在高及び現況を明らかにし、並びに取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。
2 財産主管部長は、公有財産の適正な管理を図るため必要があるときは、財産事務取扱者に対し、その所管する公有財産について、報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることを求めることができる。
(行政財産に関する事務の分掌)
第4条 課等の事務事業の用に供する行政財産の取得(教育財産を除く。)及び管理に関する事務は、当該行政財産に係る事務事業を所管する財産事務取扱者が行うものとする。
2 2以上の課等の事務事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要がある行政財産で財産主管部長が指定するものの管理に関する事務は、財産主管部長が指定する財産事務取扱者が行うものとする。
3 市長は、教育財産の取得に関する事務について必要があるときは、教育委員会と協議し、教育長その他の職員に対し、当該事務を委任し、又は補助執行させるものとする。
(普通財産に関する事務の分掌)
第5条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財産主管課長が行うものとする。ただし、財産主管課長は、課等の事務事業に密接な関連のある普通財産の取得、管理又は処分に関する事務については、当該課等の財産事務取扱者と協議して、当該財産事務取扱者に行わせることができる。
(公有財産の取得等の合議)
第6条 財産事務取扱者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ財産主管課長を経て財産主管部長に合議しなければならない。ただし、軽易な事項に係るものについては、この限りでない。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 公有財産の所管換えをしようとするとき。
(3) 公有財産である土地又は建物を貸し付け、又はこれに地上権を設定しようとするとき。
(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(5) 行政財産である土地又は建物の行政財産の目的外使用の許可(法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可をいう。以下「使用許可」という。)をしようとするとき。
(6) 普通財産である土地又は建物を処分しようとするとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、公有財産について重大な変更をきたす行為をしようとするとき。
(行政財産の廃止等による引継ぎ)
第7条 財産事務取扱者は、行政財産の用途を廃止したとき、普通財産を取得したとき、又は第5条ただし書の規定に基づき管理する普通財産が当該課等の事務事業と関連がなくなったときは、遅滞なく当該普通財産を財産主管課長に引き継がなければならない。ただし、交換又は取壊しのために用途を廃止したとき、その他財産主管課長が当該普通財産の性質上引き継ぐことが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(所管換えによる引継ぎ)
第8条 財産事務取扱者は、課等の事務事業の一部又は全部が他の課等に属することとなったときは、公有財産を当該他の課等の財産事務取扱者に所管換えをしなければならない。
(異なる会計間における所管換え)
第9条 公有財産を異なる会計の間において所管換えをするときは、有償として整理するものとする。ただし、財産主管部長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公有財産を取得したとき。
(2) 普通財産を処分したとき。
(3) 公有財産について、所管換え、用途の変更、引継ぎ、実測、喪失その他の理由により増減又は異動があったとき。
(公有財産の滅失等の通知)
第11条 財産事務取扱者は、天災その他の理由により、その所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産災害等報告書(様式第3号)に次に掲げる図書等を添えて財産主管課長を経て財産主管部長に報告しなければならない。ただし、軽微な損傷については、この限りでない。
(1) 土地にあってはその位置図及び測量図、建物にあってはその位置図、配置図及び平面図又は設計図(以下「関係図書」という。)
(2) 災害等の状況を示す写真
(会計管理者への通知)
第12条 財産主管部長は、公有財産に関する増減又は異動の状況について、会計管理者に通知しなければならない。
第2章 取得
(取得前の措置)
第13条 財産事務取扱者は、公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ登記簿等により、当該財産について所有権、地上権、抵当権、賃借権その他の権利の状況を調査しなければならない。
2 前項の場合において、当該財産について所有権以外の私権が設定され、又は特殊な義務を負うものがあるときは、あらかじめ所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を執った後に、当該財産を取得しなければならない。
(取得の決定伺)
第14条 公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した決定伺により、取得の決定の手続を執らなければならない。この場合において、財産の種類又はその取得の性質により、必要がないと認められる事項については、省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 取得後の用途及び利用計画
(3) 取得の方法
(4) 取得しようとする財産の明細(土地にあってはその所在地、地目及び地積、建物にあってはその所在地、構造、建築面積及び床面積、その他の財産にあってはその種類、数量等)
(5) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)
(6) 購入予定価格及び単価並びにその算定の基礎
(7) 予算計上額、配当予算残額及び支出科目
(8) 第17条ただし書の規定により代金の支払いをしようとするときは、その理由
(9) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の決定伺には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 関係図書
(3) 土地及び建物の登記事項証明書及び法務局備付け地図の写し
(4) 寄附によるときは、寄附申込書(様式第4号)及び寄附に際し条件があるときは、その条件を記した書面
(取得時の検査)
第15条 財産事務取扱者は、公有財産となるべき財産を取得するときは、当該財産の引渡しについて、実地立会いの上、検査をしなければならない。
(登記又は登録)
第16条 財産事務取扱者は、公有財産となるべき財産を取得したときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の関係法令に定めるところにより、遅滞なく必要な登記又は登録をしなければならない。
2 前項の規定は、借り受けた財産の賃借権又は用益物権の登記について準用する。
(代金の支払い)
第17条 取得した財産の代金は、登記又は登録を要する財産についてはその登記又は登録の完了後、その他の財産についてはその検査をし、かつ、引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理の原則)
第18条 行政財産は、常に良好な状態において管理し、これを行政の目的に供し、行政財産本来の目的を達成するよう管理しなければならない。
2 普通財産は、常に良好な状態において管理し、経済的価値を十分に発揮するよう効率的に運用しなければならない。
(境界確定)
第19条 市長は、公有財産の境界が明らかでないときは、その隣接地の所有者等と協議し、現地について立会いを求める等適切な措置を講じて、その境界を確定しなければならない。
2 市長は、前項の協議により公有財産の境界が確定したときは、書面により当該境界を明らかにするとともに、境界標を設置するものとする。
(不法占拠者に対する措置)
第20条 市長は、公有財産を法律上正当な理由がなくして無断で使用している者があるときは、その使用を中止させ、その者に対し、退去、当該財産の返還又は損害賠償を請求するものとする。
(公有財産の保険)
第21条 財産主管部長は、財産主管課長をして、公有財産のうち火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があるものについては、当該財産の保険契約を締結するため必要な手続を執らなければならない。
2 財産事務取扱者は、前項の規定により保険契約を締結している公有財産について、当該保険契約を継続する必要がなくなったと認めるときは、当該理由の発生後直ちに財産主管課長を経て財産主管部長に通知しなければならない。
第2節 行政財産の目的外使用の許可
(使用許可の基準)
第22条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用許可をすることができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店等の施設を設けるとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するとき。
(3) 電気事業、水道事業、ガス事業、運輸事業その他の公益事業の用に使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(4) 公の施策等の普及宣伝、公共目的のために行われる講演会、研究会等又は公の学術調査研究の用に供するために使用させるとき。
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として使用させる必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ないと認めるとき。
(教育財産の使用許可の協議)
第23条 法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならないものは、下妻市教育委員会に係る教育財産の使用許可を要するものとする。
(使用許可の申請)
第24条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の交付等)
第25条 市長は、行政財産の使用許可の申請に対し許可するときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(1) 使用許可する行政財産の名称及び所在地並びに使用部分の表示等
(2) 使用の目的及び方法
(3) 使用許可の期間(以下「使用期間」という。)
(4) 使用料の額及び納入の方法
(5) 使用上の制限に関する事項
(6) 使用許可の取消しに関する事項
(7) 行政財産の返還に関する事項
(8) 損害賠償に関する事項
(9) 光熱水費等の負担に関する事項
(10) 有益費等の請求権の放棄に関する事項
(11) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項
2 市長は、行政財産の使用許可の申請に対し許可しないときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(使用期間)
第26条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、電柱又は水道管、ガス管等を設置するため使用させるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときの許可期間については、3年以内とすることができる。
(許可の更新)
第27条 行政財産の使用許可は、更新することができる。
(使用料の納付期日)
第28条 行政財産の使用料は、市長が定める期日までに納めなければならない。
(光熱水費等の負担等)
第29条 行政財産を目的外使用することに伴う電気、水道、ガス、電話等の使用料及び使用財産について管理、改良その他の行為をするため支出する経費は、使用者の負担とする。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、使用者は、当該財産に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用があっても、これを市長に請求することができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第30条 行政財産の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第1号を除き、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 善良な管理者の注意をもって使用許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)の維持保全をすること。
(2) 使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。
(3) 使用財産を他の者に転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならないこと。
(4) 使用財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(5) 使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、使用者の負担において使用財産を原状に回復し、返還すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(使用許可の取消し)
第31条 市長は、行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。
(1) 市又は国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために必要が生じたとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。
第3節 公有財産の貸付け等
(貸付け)
第32条 公有財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産借受申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該公有財産を貸し付けるかどうかを決定するものとする。この場合において、貸し付けをしようとするときは契約を締結し、貸し付けをしないときはその旨を申込者に通知するものとする。
(貸付けの決定伺)
第33条 公有財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した決定伺に契約書案その他必要な書類及び図面を添付して、貸付けの決定の手続を執らなければならない。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 貸し付けようとする財産の公有財産台帳の記載事項
(3) 貸し付けようとする期間(以下「貸付期間」という。)及び用途指定の期日又は期間
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)
(5) 貸付料の額
(6) 無償又は時価よりも低い価額で貸付をしようとするときは、その理由及び下妻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年下妻市条例第6号。以下「条例」という。)第4条各号及び第4条の2該当の有無又は議会の議決の要否
(7) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項
(用途の指定)
第34条 市長は、公有財産を貸し付ける場合において必要と認めるときは、当該財産について一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定をするものとする。
(借受人の遵守事項)
第35条 公有財産の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第1号を除き、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 善良な管理者の注意をもって貸付の決定を受けた公有財産(以下「貸付財産」という。)の管理をすること。
(2) 貸付財産を貸し付けた目的以外の用に供しないこと。
(3) 貸付財産を他の者に転貸し、借受けの権利を譲渡し、又は貸付財産を担保に供しないこと。
(4) 貸付財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(5) 貸付期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、使用者の負担で、これを原状に回復して貸付財産を返還すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(損害賠償)
第36条 公有財産の使用者は、故意又は過失によって貸付財産を滅失し、若しくは損傷したとき、又は契約の条件に違反して下妻市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、軽微な過失による場合であって市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(契約の解除)
第37条 市長は、公有財産を貸し付けた場合において次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 市又は国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために必要が生じたとき。
(2) 用途を指定して貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3) 貸付料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、借受者が契約の条件又はこの規則の規定に違反したとき。
第4章 公有財産の処分
(普通財産の売払い等)
第40条 普通財産の売払い、交換又は譲与を受けようとする者は、一般競争入札による場合を除き、普通財産売払等申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該普通財産の売払い、交換又は譲与をするかどうかについて決定するものとする。この場合において、売払い、交換又は譲与をしようとするときは契約を締結するものとする。この場合において売払い、交換又は譲与をしないときはその旨を申込者に通知するものとする。
(普通財産の売払い等の決定伺)
第41条 普通財産の売払い、交換又は譲与をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した決定伺に契約書案、評価調書その他必要な書類及び図面を添付して、売払い、交換又は譲与の決定の手続を執らなければならない。
(1) 売払い、交換又は譲与をしようとする理由
(2) 売払い、交換又は譲与をしようとする財産の公有財産台帳の記載事項
(3) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 売払い、交換又は譲与の方法
(5) 指名競争入札に付し、又は随意契約によるときは、その理由及び根拠法令の条項
(6) 売払価格
(7) 譲与をし、又は減額して売払い若しくは交換をしようとするときは、その理由及び条例第3条各号該当の有無又は議会の議決の要否
(8) 交換により取得する財産の分類、所在地、地目、地積、構造、数量等及び交換差金があるときは、その額
(9) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項
(普通財産の売払価格等)
第42条 普通財産を競争入札の方法により売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。
2 普通財産を随意契約により売り払い、又は交換するときは、適正な時価をもって売払価格又は交換価格とする。
(普通財産の売払代金等の納付)
第43条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡し又は登記若しくは登録の時までに納めなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合の担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 市長が確実と認める有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
3 令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合の利率は、金融情勢及び処分事由の公共性を考慮して市長が別に定める。
(普通財産の所有権の移転)
第44条 普通財産を売り払い、又は交換した場合において、当該財産の所有権は、延納の特約をするときを除き、譲受人が売払代金又は交換差金を完納した時に移転するものとする。
2 普通財産を譲与した場合において、当該財産の所有権は、譲受人に引き渡した時に移転する。
3 所有権の移転があったときは、市長は、遅滞なく登記又は登録を行うものとする。
(取壊しの決定伺)
第45条 公有財産を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した決定伺に評価調書その他必要な書類及び図面を添付して、取壊しの決定の手続を執らなければならない。
(1) 取り壊そうとする理由
(2) 取り壊そうとする財産の公有財産台帳の記載事項
(3) 取壊しの方法
(4) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項
第5章 公有財産台帳
(公有財産台帳)
第46条 財産主管部長は、財産主管課長をして、公有財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第9号)を備え、公有財産の取得、所管換え、処分その他の理由による増減異動があったときは、速やかに台帳に登録しなければならない。ただし、道路台帳その他特別の法令により作成するものについては、この限りでない。
2 財産事務取扱者は、公有財産の分類に従い、公有財産台帳副本を備え、公有財産の取得、所管換え、処分その他の理由による増減異動があったときは、速やかに台帳に登録しなければならない。
(台帳附属図面)
第47条 公有財産台帳(副本を含む。以下「台帳」という。)には、必要に応じ、当該台帳に登録された土地、立木竹、建物その他の工作物、用益物権等についての図面を備えておかなければならない。
(台帳価格)
第48条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分により、これを定めなければならない。
(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した額
(2) 建物その他の工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて得た金額。ただし、庭木その他の材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これに準ずる権利又は特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 株券、社債権(特別の法律により設立された法人の発行する債権を含む。)及び地方債証券(社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含む。)並びに国債証券(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。)その他これらに類する有価証券のうち、株券にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面価格
(6) 出資による権利については、額面金額
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、下妻市財務規則(昭和51年下妻市規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行日前に作成された旧規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。
付則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。