○下妻市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。)及び下妻市後期高齢者医療に関する条例(平成20年下妻市条例第9号。以下「市条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収に係る保険料の額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による後期高齢者医療保険料額の特別徴収に係る通知書の様式は、後期高齢者医療保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号)及び後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書(様式第2号)のとおりとする。

(普通徴収に係る保険料の額の通知)

第3条 法第107条第1項の規定による後期高齢者医療保険料額の普通徴収に係る通知書の様式は、後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書・領収証書(様式第3号)及び後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書(口座振替)(様式第3号の2)のとおりとする。

2 保険料を口座振替により納付する場合は、下妻市市税等の預金口座振替による収納事務取扱要領(平成14年下妻市告示第33号)に基づき処理するものとする。

(保険料額の変更)

第4条 前2条の規定により通知した後期高齢者医療保険料額に変更が生じたときは、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(保険料の還付等に係る通知)

第5条 市長は、準用介護保険法第139条第2項の規定による過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは、後期高齢者医療(特別徴収)過誤納金還付通知書(様式第5号)により当該過納又は誤納に係る徴収金に係る被保険者に通知するものとする。

2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、還付(充当)通知書(様式第6号)のとおりとする。

(督促状)

第6条 被保険者の保険料について、納付義務がある者が市条例第4条に規定する納期限までに保険料を納付しない場合に送付する督促状の様式は、督促状兼納付書(様式第7号)のとおりとする。

(過料)

第7条 市長は、市条例第7条から第9条までの規定により過料を科するときは、過料処分通知書(様式第8号)によりその旨を通知しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、後期高齢者医療の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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下妻市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第19号

(令和元年7月1日施行)